○筑後市障害者日常生活用具給付費の代理受領に係る日常生活用具業者の登録等に関する要綱
平成22年3月31日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、筑後市障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年告示第130号)に基づき、日常生活用具給付費の代理受領に係る登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 日常生活用具給付費の代理受領に係る登録は、日常生活用具給付費業者の申請により事業所ごとに行うものとする。
(登録申請)
第3条 前条の登録を受けようとする日常生活用具業者(以下「業者」という。)は、日常生活用具業者登録申請書に次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 事業所調書
(2) 法人市民税納税証明書
(3) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)
(4) 事業経歴書
(5) 定款
(6) その他登録に関し福祉事務所長が必要と認める書類
(登録の通知)
第4条 福祉事務所長は、業者から前条の申請書が提出されたときは、その可否を決定し、当該業者に日常生活用具業者登録(完了・却下)通知書により通知するものとする。
(変更等の届出)
第5条 登録完了の通知を受けた業者(以下「登録業者」という。)は、登録事項に変更を生じたときは、日常生活用具業者登録変更届出書により、当該事業を廃止、休止又は再開する場合は、日常生活用具業者事業(廃止・休止・再開)届出書により、速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。
(報告等)
第6条 福祉事務所長は、日常生活用具給付費の支給に関して必要があると認めるときは、業者又は日常生活用具受給者(これらの者であった者を含む。以下同じ。)に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは日常生活用具の販売を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により質問又は検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第7条 福祉事務所長は、登録業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 日常生活用具給付費の請求に関し不正があったとき。
(2) 不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。
(3) 業者又は日常生活用具受給者が、前条の規定による報告等の求め、若しくは質問、検査等に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。
(代理受領)
第8条 登録業者は、販売した日常生活用具について、日常生活用具受給者に代わって日常生活用具給付費の支払を受ける場合は、当該日常生活用具を販売した際に、当該日常生活用具受給者から自己負担金の支払を受けるものとする。
2 登録業者は、日常生活用具の販売に要した費用につき、前項の自己負担金の支払を受ける際、当該支払をした日常生活用具受給者等に対し、領収証を交付しなければならない。
(請求)
第9条 登録業者は、福祉事務所長に対し日常生活用具給付費を請求する場合には、代理受領に係る日常生活用具給付費支払請求書に、自己負担金を受領したことを証する書類を添えて請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、登録業者から日常生活用具給付費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(不正利得の徴収等)
第10条 福祉事務所長は、日常生活用具受給者等又は登録業者が、偽りその他の不正の手段によって日常生活用具給付費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第11条 登録業者は、日常生活用具給付費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(登録業者に係る情報提供)
第12条 福祉事務所長は、登録業者に係る情報のうち、次に掲げるものを障害者等に提供するものとする。
(1) 登録業者の名称及び所在地
(2) 取り扱う日常生活用具の種類
(3) その他福祉事務所長が必要と認める事項
(登録期間)
第13条 登録期間は、登録完了日から当該会計年度末日までとする。
(登録の更新)
第14条 前項の有効期間満了1月前までに福祉事務所長又は登録業者から何らかの意思表示が行われないときは、登録期間満了の翌日において向こう1年間順次登録を更新したものとみなす。
(委任)
第16条 この要綱に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。