○筑後市障害者日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児であって在宅の者(以下「障害者等」という。)の日常生活の便宜を図り、福祉の推進に資するため、障害者等に対し日常生活用具(以下「用具」という。)を給付する筑後市障害者日常生活用具給付事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用具の品目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具は、別表の「品目名」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる障害者等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。

2 用具の給付を受けた者は、当該用具の耐用年数(別表の「耐用年数」欄に掲げる耐用年数とする。)が経過するまでは、同品目の用具の給付を再度受けることができない。ただし、福祉事務所長が認める場合はこの限りでない。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を受けようとする者又はこの者を扶養する者(以下「申請者」という。)は、障害者日常生活用具給付申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(給付の決定等)

第4条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、用具の給付を決定したときは、障害者日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、障害者日常生活用具給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を交付するものとし、用具の給付を却下したときは、障害者日常生活用具給付却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第5条 前条の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提示して用具の給付を受けるものとする。

(用具の給付費等)

第6条 用具の給付費とは、用具の提供に要する費用とし、別表の「給付限度額」の範囲内とする。

2 給付決定者は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

3 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担金」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。

4 福祉事務所長は、前項の費用から自己負担金を差し引いた額を給付決定者に支払う。

(費用の代理受領)

第7条 福祉事務所長は、給付決定者に用具を提供した業者があらかじめ登録を受けたものであるときは、用具給付費として当該給付決定者に支給すべき額の限度において、当該給付決定者に代わり、当該業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払をもって、給付決定者に対し用具給付費の支給をしたものとみなす。

3 用具給付費の代理受領に係る登録に関し必要な事項は、別に定める。

(譲渡の禁止)

第8条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第9条 福祉事務所長は、用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第10条 福祉事務所長は、障害者等の申請の手続の利便を考慮し、別表排泄管理支援の項に定めるストマ装具(蓄便袋等)、ストマ装具(蓄尿袋等)、紙おむつ等(以下「ストマ装具等」という。)については、6月分の給付券を一括で交付することができる。

2 入院及び施設入所をしている障害者等は、ストマ装具等に限り給付を受けることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(筑後市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 筑後市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(昭和52年告示第44号)は、廃止する。

(平成19年1月24日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年9月14日告示第126号)

この告示は、平成21年9月14日から施行する。

(平成22年3月31日告示第63号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第70号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月20日告示第151号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月15日告示第25号)

この告示は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月17日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月15日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年5月7日告示第115号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年8月12日告示第148号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条及び第10条関係)

種目

品目名

用具の機能等

対象者

耐用年数

給付限度額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

(1) 下肢又は体感機能障害が2級以上の者

(2) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)のうち、寝たきりの状態にあるもの

8年

154,000円

特殊マット

褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

(1) 次のいずれかに該当する者のうち、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児若しくは知的障害者と判定され、かつ、障害の程度が重度又は最重度であるもの

ア 下肢又は体幹機能障害が1級の者(常時介護を要するものに限る。)

イ 下肢又は体幹機能障害が2級以上である原則として3歳以上の身体障害児童(常時介護を要する者に限る。)

(2) 難病患者等であって寝たきりの状態にある者

5年

19,600円

エアマット

褥瘡を防止できる機能を特に有するもの

下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。身体障害児童の場合、2級以上で原則として3歳以上の者)、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者で、医師の意見書にてエアマットの使用により褥瘡予防が特に必要と認められるもの

5年

80,000円

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

(1) 下肢又は体幹機能障害が1級であって、常時介護を要する者若しくは原則として学齢児以上の身体障害児童

(2) 難病患者等であって自力で排尿できない者

5年

67,000円

入浴担架

障害者・児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

下肢又は体幹機能障害が2級以上の者・児(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。身体障害児童の場合、原則として3歳以上の者)

5年

82,400円

体位変換器

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

(1) 下肢又は体幹機能障害が2級以上であって、下着交換等において家族等他人の介助を要する者若しくは原則として学齢児以上の身体障害児童

(2) 難病患者等であって寝たきりの状態にある者

5年

15,000円

移動用リフト

介護者が重度身体障害者・児を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

(1) 下肢又は体幹機能障害が2級以上の者若しくは原則として3歳以上の身体障害児童

(2) 難病患者等であって寝たきりの状態にある者

4年

159,000円

訓練いす

原則として附属のテーブルが付いているもの

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が、1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として3歳以上の者

5年

33,100円

訓練用ベッド

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている原則として学齢児以上の者

(2) 難病患者等であって下肢又は体幹機能に障害のある者

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

(1) 下肢又は体幹機能に障害がある者若しくは原則として3歳以上の身体障害児童であって、入浴に介助を必要とする者

(2) 難病患者等であって入浴に介助を要する者

8年

90,000円

便器

手すり付きで、障害者・児が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

(1) 下肢又は体幹機能障害が2級以上の者若しくは原則として学齢児以上の児童

(2) 難病患者等であって常時介護を要する者

8年

4,450円

手すりをつけた場合

5,400円

頭部保護帽(知的障害児・者)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

3年

12,160円

頭部保護帽(肢体不自由者・児)

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの

A スポンジ、革を主材料に製作

B スポンジ、革、プラスティックを主材料に製作

脳性麻痺や失調症などで立位や歩行が不安定でよく転倒する者・児

3年

A 15,200円

B 36,750円

ただし、レディメイドによる製品は、上記金額の80%の範囲内の金額

T字状・棒状のつえ

歩行時に身体を支え、安定させるもの

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者・児

3年

4,700円

移動・移乗支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者・児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移動動作の補助、段差解消等の用具。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

(1) 平衡機能、下肢又は体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者若しくは原則として3歳以上の児童

(2) 難病患者等であって下肢が不自由な者

8年

60,000円

洗浄機能付便座

温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

(1) 上肢障害が2級以上の者又は原則として学齢児以上の身体障害児童

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児若しくは知的障害者として判定された者のうち障害の程度が重度若しくは最重度のもので、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの

(3) 難病患者等であって上肢に障害のある者

5年

50,000円

火災警報器

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

(1) 火災発生の感知並びに避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者で、障害等級が2級以上のもの又は障害児

(2) 火災発生の感知並びに避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者で、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児若しくは知的障害者として判定されたもののうち障害の程度が重度又は最重度であるもの

(3) 火災発生の感知並びに避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

8年

15,500円

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

障害等級が2級以上の者・児(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

8年

28,700円

電磁調理器

視覚又は知的障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害が2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上の者

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害者・児が容易に使用し得るもの

視覚障害が2級以上の者・児(児童の場合、原則として学齢児以上)

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

聴覚障害が2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

透析液を加温し、一定温度に保つもの

腎臓機能障害が3級以上で自己連続携行式腹膜懽流法(CAPD)による透析療法を行う者・児(児童の場合、原則として3歳以上の者)

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

障害者・児が容易に使用し得るもの

(1) 呼吸器機能障害が3級以上又は同程度の身体障害者若しくは原則として学齢児以上の児童であって、必要と認められる者

(2) 難病患者等であって呼吸器機能に障害のある者

5年

36,000円

電気式たん吸引器

障害者・児が容易に使用し得るもの

(1) 呼吸器機能障害が3級以上又は同程度の身体障害者若しくは原則として学齢児以上の児童であって、必要と認められる者

(2) 難病患者等であって呼吸器機能に障害のある者

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

障害者が容易に使用し得るもの

医療保険における在宅酸素療法を行う者

10年

17,000円

視覚障害者用音声式体温計

視覚障害者・児が容易に使用し得るもの

視覚障害が2級以上の者・児(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。児童の場合、原則として学齢児以上の者)

5年

9,000円

視覚障害者用体重計

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害が2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

5年

18,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

(1) 呼吸器機能障害が3級以上又は同程度の身体障害者であって在宅酸素療法を行う者若しくは人工呼吸器の装着が必要な者

(2) 難病患者等であって在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器の装着が必要な者

5年

157,500円

情報通信支援用具

携帯用会話補助装置

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者・児が容易に使用し得るもの

音声言語機能障害者又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する者・児(児童の場合、原則として学齢児以上の者)

5年

98,800円

情報通信支援用具

障害者向けパーソナルコンピュータ周辺機器、アプリケーションソフト

上肢機能障害又は視覚障害者・児(児童の場合、原則として学齢児以上)

100,000円

点字ディスプレイ

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

6年

383,500円

点字器

点字を打つための紙を固定する板と点字を打つための定規・点筆を組み合わせたもので障害者・児が容易に使用し得るもの

視覚障害者・児

5年

11,000円

点字タイプライター

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害が2級以上の者・児(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者・児が容易に使用し得るもの

視覚障害が2級以上の者・児(児童の場合、原則として学齢児以上の者)

6年

85,000円

(再生専用機)

6年

35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者・児が容易に使用し得るもの

視覚障害が2級以上の者・児(児童の場合、原則として学齢児以上の者)

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、拡大された画像(文字等を含む。)をモニターに映し出せるもの

視覚障害であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者・児(児童の場合、原則として学齢児以上の者)

8年

226,000円

視覚障害者用時計(触読)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害が2級以上の者

10年

10,300円

視覚障害者用時計(音声)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害が2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

10年

13,300円

聴覚障害者用通信装置

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者・児が容易に使用できるもの

聴覚障害者・児又は発声・発語に著しい障害を有する者・児であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者・児(児童の場合、原則として学齢児以上の者)

5年

35,000円

聴覚障害者用情報受信装置

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

本装置によりテレビの視聴が可能になる聴覚障害者・児

6年

88,900円

人工内耳用空気電池

聴覚障害者・児又は介助者が容易に使用できるもの

聴覚障害者・児で、人工内耳を装用しているもの(人工内耳用空気電池と人工内耳用充電池及び人工内耳用充電器との併用は認めない。)

年額

30,000円

人工内耳用充電池

1年

30,000円

人工内耳用充電器

3年

30,000円

人工喉頭(笛式)

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き擬音化するもの

喉頭を摘出等により音声言語障害がある者・児(電動式の対象となる児童は、教育上真に必要と認められる者に限る。)

4年

8,500円

人工喉頭(電動式)

顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年

73,000円

人工鼻(HMEカセット、ベースプレート、スキンプレップ、リムーブ、シリコングレー、ブラシ)

容易に使用し得るもの

音声機能、言語機能又はそしゃくの障害が3級以上の身体障害者・児で、咽頭を摘出したことにより音声機能を喪失したものであって、真に必要とする者・児(児童の場合、原則として学齢児以上の者)

月額

23,100円

点字図書

点字により作成された図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者・児

差額実費

排泄管理支援

ストマ装具(蓄便袋等)

障害者・児及びその介護者が容易に使用・交換等し得るもの

直腸機能障害者・児

月額

8,858円

ストマ装具(蓄尿袋等)

障害者・児及びその介護者が容易に使用・交換等し得るもの

ぼうこう機能障害者・児

月額

11,639円

紙おむつ等

障害者・児及びその介護者が容易に使用・交換等し得るもの

(1) 直腸・ぼうこう機能障害のある者若しくは児童で、ストマ周辺の著しいびらん又はストマの変形によりストマ用装具を装着できないもの

(2) 先天性疾患(先天性錯肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿又は排便機能障害がある者

(3) 先天性錯肛に対する肛門形成術による高度の排便機能障害がある者

(4) 脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な3歳以上の者

月額

12,000円

収尿器

採尿器と蓄尿袋で構成されており逆流防止装置がついているもの

脊髄損傷等により排尿障害のある者・児

1年

9,000円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

障害者・児の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

(1) 下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者又は原則として学齢児以上の児童であって、障害等級が3級以上のもの。ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者に限る。

(2) 難病患者等であって下肢又は体幹機能に障害のある者

200,000円

様式 略

筑後市障害者日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第130号

(令和4年8月12日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉/ 派遣・介護
沿革情報
平成18年9月29日 告示第130号
平成19年1月24日 告示第7号
平成21年9月14日 告示第126号
平成22年3月31日 告示第63号
平成24年2月29日 告示第48号
平成25年4月1日 告示第70号
平成27年10月20日 告示第151号
平成28年2月15日 告示第25号
平成28年3月31日 告示第68号
平成29年4月17日 告示第64号
平成30年3月15日 告示第37号
令和2年5月7日 告示第115号
令和4年8月12日 告示第148号