○筑後市教育委員会担当係長の配置に関する規程
平成21年3月26日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、筑後市教育委員会事務局組織及び運営規則(平成3年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する担当係長の配置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、規則の例による。
(配置)
第3条 教育行政事務を効率的かつ柔軟に処理するために、次の担当係長を配置する。
課 | 担当係長 |
教育総務課 | 総務担当係長 学校再編担当係長 |
学校教育課 | 学事担当係長 学校給食担当係長 |
社会教育課 | スポーツ担当係長 文化・文化財担当係長 社会教育担当係長 公民館担当係長 図書館担当係長 |
人権・同和教育課 | 人権・同和教育担当係長 |
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、担当係長の配置に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月3日教委告示第2号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委告示第6号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月3日教委告示第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月7日教委告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。