○筑後市男女共同参画推進条例施行規則
平成21年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市男女共同参画推進条例(平成21年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議会会長及び副会長)
第2条 条例第16条第1項に規定する筑後市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第4条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長及び副部会長1人を置き、部会の委員の互選によりこれを定める。
(審議会の庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務部男女共同参画推進室において行う。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審議会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(筑後市女性問題審議会規則の廃止)
2 筑後市女性問題審議会規則(平成8年規則第19号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。