○筑後市国民健康保険条例施行規則

平成20年12月22日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市国民健康保険条例(昭和34年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証の更新)

第2条 被保険者証は、毎年8月1日に更新する。

(出産育児一時金の支給)

第3条 条例第5条の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)は、妊娠4月以上の出産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)又は早産に対して支給する。この場合において、双生児以上の出産に対しては、1産児排出を1出産とし、出産児数に応じて支給するものとする。

2 条例第5条第1項ただし書の規定により、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

3 世帯主は、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、母子健康手帳及び医師又は助産師の当該分娩に係る証明書(当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除く。)を添えて、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(葬祭費の支給)

第4条 条例第6条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、被保険者証及び死亡診断書又は埋火葬許可証の写し(当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除く。)を添えて、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

2 条例附則第2条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平成25年8月22日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る筑後市国民健康保険条例施行規則第3条第2項の規定による加算額については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年10月17日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和2年4月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る筑後市国民健康保険条例施行規則第3条第2項の規定による加算額については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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筑後市国民健康保険条例施行規則

平成20年12月22日 規則第59号

(令和5年3月16日施行)