○筑後市国民健康保険条例

昭和34年3月18日

条例第13号

筑後市国民健康保険条例(昭和29年条例第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 筑後市が行う国民健康保険については、法令に定があるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第4条 削除

(被保険者としない者)

第4条の2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設に入所している者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものは、被保険者としない。

(1) 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者で、当該年度の収入(老令福祉年金仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額が当該年度において課される保険税の額と小遣いに相当する額の合計額に満たないとき。

(2) 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者で、当該年度の収入と活用できる資産の合計額が、当該年度において課される保険税の額と、療養給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と、小遣いに相当する額の合計額に満たないとき。

(一部負担金)

第4条の3 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに12,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(保健事業)

第7条 筑後市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

(国民健康保険税)

第8条 筑後市は、世帯主に応じて、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第9条 削除

(罰則)

第10条 筑後市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、20,000円以下の過料を科する。

第11条 筑後市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、20,000円以下の過料を科する。

第12条 筑後市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第13条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により筑後市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和34年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和34年11月1日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年10月16日条例第17号)

この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年10月4日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、第4条の2の規定は昭和42年1月1日から施行する。ただし、昭和41年12月31日以前の診療に係る分については、なお従前の例による。

(昭和44年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。第5条の改正規定は、昭和44年9月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第32号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年11月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年6月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、新条例第5条の規定は、昭和53年10月1日以降の出産から適用する。

(昭和55年9月30日条例第22号)

この条例は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年1月5日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第10条及び第11条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年3月1日から適用する。

(昭和59年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日条例第18号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。

(昭和61年12月27日条例第21号)

この条例は、昭和62年3月1日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月23日条例第12号)

この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

(昭和62年12月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月23日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、改正後の筑後市国民健康保険条例第5章の章名の改正規定及び第7条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日が施行日前である被保険者(出産の日以降、被保険者資格を喪失した者を含む。)に係る出産の給付については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市国民健康保険条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成14年9月30日条例第38号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年8月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の筑後市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者(出産の日以降、被保険者資格を喪失した者を含む。以下同じ。)の出産について適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。

(平成18年12月25日条例第38号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の筑後市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者(出産の日以降、被保険者資格を喪失した者を含む。以下同じ。)の出産について適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。

(平成21年9月30日条例第21号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第41号)

この条例は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成23年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年6月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る筑後市国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和2年4月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(規則で定める日=令和5年3月31日)

(令和3年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る筑後市国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以前に出産した被保険者に係る筑後市国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

筑後市国民健康保険条例

昭和34年3月18日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月18日 条例第13号
昭和34年10月1日 条例第19号
昭和36年4月1日 条例第5号
昭和36年6月30日 条例第15号
昭和37年3月31日 条例第6号
昭和37年10月16日 条例第17号
昭和39年3月31日 条例第6号
昭和41年10月4日 条例第17号
昭和44年6月30日 条例第20号
昭和47年4月1日 条例第5号
昭和48年3月31日 条例第2号
昭和49年3月29日 条例第10号
昭和49年12月25日 条例第32号
昭和50年11月13日 条例第15号
昭和51年3月26日 条例第5号
昭和53年6月30日 条例第9号
昭和55年9月30日 条例第22号
昭和57年3月24日 条例第10号
昭和58年1月5日 条例第2号
昭和58年3月24日 条例第10号
昭和59年6月30日 条例第15号
昭和59年10月1日 条例第18号
昭和61年12月27日 条例第21号
昭和62年3月31日 条例第5号
昭和62年4月23日 条例第12号
昭和62年12月28日 条例第20号
平成4年3月23日 条例第8号
平成5年3月25日 条例第9号
平成6年9月30日 条例第29号
平成9年3月31日 条例第6号
平成10年6月25日 条例第15号
平成14年9月30日 条例第38号
平成15年3月28日 条例第10号
平成18年8月1日 条例第26号
平成18年12月25日 条例第38号
平成20年3月24日 条例第2号
平成20年12月19日 条例第38号
平成21年9月30日 条例第21号
平成22年12月20日 条例第41号
平成23年3月30日 条例第9号
平成26年6月25日 条例第13号
平成26年12月25日 条例第28号
令和2年4月30日 条例第15号
令和3年3月29日 条例第2号
令和3年12月28日 条例第16号
令和5年3月27日 条例第12号