○ふるさと筑後市応援基金条例施行規則

平成20年10月6日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、ふるさと筑後市応援基金条例(平成20年条例第33号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 ふるさと筑後市応援基金を財源として行う事業は、次のとおりとする。

(1) 子どもたちの健全育成に関する事業

(2) 安全・安心な地域社会づくりに関する事業

(3) 生き生きと健康なまちづくりに関する事業

(4) デジタル化・脱炭素社会の実現に関する事業

(5) 農業・産業の振興に関する事業

(寄附金の指定)

第3条 寄附者は、前条の事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 事業の指定がない寄附金については、市長が事業の指定を行うものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月2日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

ふるさと筑後市応援基金条例施行規則

平成20年10月6日 規則第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成20年10月6日 規則第51号
令和3年7月2日 規則第14号
令和6年3月29日 規則第21号