○筑後市介護認定審査会運営要綱
平成11年8月27日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、筑後市介護保険の施行に関する規則(平成12年規則第18号)第12条の規定に基づき、筑後市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 認定審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第38条第2項に規定する審査判定業務を行うものとする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 認定審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 認定審査会は、会長が招集する。
2 認定審査会は、会長又は副会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開くことができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第6条 審査及び判定は、委員のうちから会長が指名する保健・医療・福祉の各分野の委員をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で行い、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。ただし、認定審査会において別段の定めをした場合は、この限りでない。
2 合議体に委員長及び副委員長1人を置き、当該合議体を組織する委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、合議体を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
6 委員は、所属しない合議体における審査及び判定に加わることはできない。
7 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
8 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
9 委員長は、必要に応じて、審査対象者及びその家族、主治医、調査員その他専門家の意見を聴くことができる。
10 合議体の委員の構成は、定期的に見直すものとする。
(合議体の開催)
第7条 一つの合議体の開催回数は、2週間に1回とし、開催計画は、別に定める。ただし、会長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(審査及び判定の調整)
第8条 会長は、審査対象者が入院若しくは入所し、又は介護サービスを受けている施設等に所属する委員が含まれないように調整に努める。
2 前項については、主治医意見書を記入した医師職にある委員についても同様とする。
(欠席の届出)
第9条 合議体の会議に出席できない委員は、事前にその旨を会長に届け出なければならない。
(会議の非公開)
第10条 認定審査会及び合議体の会議は、非公開とする。
2 会長又は委員長は、前項の規定にかかわらず特に必要と認める場合は、傍聴を認めることができる。
(調査員との兼務の禁止)
第11条 委員は、筑後市の被保険者について法第27条第2項(法第28条第4項、第32条第2項及び第33条第4項において準用する場合を含む。)の調査に従事することはできない。
(資料の作成)
第12条 会長は、合議体開催に先立ち、審査及び判定を行う審査対象者をあらかじめ決めた上で、当該審査対象者に係る必要な資料を作成する。なお、資料については、氏名、住所等個人を特定する情報は記載しない。
2 委員は、前項の資料の保管及び取扱いについては十分留意し、当該審査対象者の審査及び認定が終了したときは、資料は速やかに返却するものとする。
(記録の保存)
第13条 審査及び判定に係る記録は、5年間保存することとする。
(受託)
第14条 認定審査会は、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者について審査及び判定を受託できる。
(守秘義務)
第15条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(委員の任期の経過措置)
2 平成13年3月31日以前に任命された委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成13年3月28日告示第20号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月22日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月30日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。