○筑後市介護保険の施行に関する規則
平成12年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市介護保険の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(介護認定審査会の業務)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定により市に設置される介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第27条から第35条まで及び第37条の規定により行う審査及び判定の業務
(2) 福祉事務所長が決定する生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第5号の介護扶助の要否及び程度に関し、福祉事務所長の求めに応じて行う審査及び判定の業務
(合議体)
第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、5とする。
2 合議体は、認定審査会の会長が招集する。
3 1合議体の委員数は、6人とする。
(特例居宅介護サービス費の額等)
第4条 法第42条第2項に規定する特例居宅介護サービス費の額、法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型サービス費の額、法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額、法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額、法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額、法第54条第2項に規定する特例介護予防サービス費の額、法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額、法第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費の額及び法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者支援サービス費の額は、それぞれこれらの規定により市町村が当該額を定める際の基準とされている額とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に定める額とすることができる。
(代理受領以外の給付申請)
第5条 法第40条又は第52条に規定する保険給付を受けようとする場合(法第41条第6項により、指定居宅サービス事業者に支払われる場合、法第42条の2第6項により指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合、法第48条第4項により介護保険施設に支払われる場合、法第51条の3第4項により特定介護保険施設等に支払われる場合、法第53条第4項により指定介護予防サービス事業者に支払われる場合、法第54条の2第6項により指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払われる場合及び法第61条の3第4項により特定介護予防サービス事業者に支払われる場合を除く。)は、サービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 被保険者の氏名及び住所
(2) サービスに要した費用の額
(3) 保険給付を必要とする理由
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第6条 法第50条又は第60条の規定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例又は介護予防サービス費等の額の特例の適用を受けようとする者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情を証明する書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けようとする理由
(3) その他市長が必要と認める事項
2 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 基準第1号の市町村長が定める額 当該虚偽の申請その他不正の行為によって支給を受けた特定入所者介護サービス費(法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。次号において同じ。)、特例特定入所者介護サービス費(法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費をいう。次号において同じ。)、特定入所者介護予防サービス費(法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。次号において同じ。)又は特例特定入所者介護予防サービス費(法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費をいう。次号において同じ。)の額の総額の100分の100に相当する額
(2) 基準第2号の市町村長が定める額 当該虚偽の申請その他不正の行為によって支給を受けた特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費の額の総額の100分の200に相当する額
2 市長は、前項に定める額を徴収することができる場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(個人情報の開示請求)
第8条 被保険者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条の規定により実施機関が保有する次に掲げる要介護認定等に関する自己の情報の開示を請求することができる。
(1) 介護認定審査会判定結果・意見及び認定審査会議事録
(2) 認定調査票及び特記事項
(3) 主治医意見書(主治医が開示に同意したものに限る。)
2 実施機関は、前項第3号の開示請求があったときは、主治医の意思を確認の上速やかに開示するものとする。
(権利擁護)
第9条 市長は、筑後市に居住する被保険者が安心して適切な介護保険サービスが受けられるように、介護サービス等に関する情報の提供に努めなければならない。
2 市長は、認知症等により自己決定能力の低下した被保険者に対して、必要な介護給付等サービスが適切に利用できるよう、生活支援員の活用等による必要な措置を講じなければならない。
(介護サービス事業者の質の向上)
第10条 市長は、被保険者が介護サービスを利用するに当たってその意思に基づき良質なサービスが提供されるよう、介護サービス事業者の質の向上に必要な研修、指導に努めなければならない。
(相談窓口)
第11条 市長は、被保険者からの介護保険に関する相談、苦情等に対応するために、市民生活部高齢者支援課に介護保険相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設けるものとする。
2 市長は、相談窓口において、相談、苦情等の申立てがあったときは、これに誠実に対応するとともに、必要に応じ関係機関との連携を図り、速やかにその解決に努めるものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 筑後市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年規則第23号)は、廃止する。
附則(平成12年12月28日規則第47号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月21日規則第24号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年8月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月12日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月17日規則第34号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和5年7月14日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)