○筑後市後期高齢者はり、きゅう施術費助成金交付要綱

平成20年1月22日

告示第12号

(趣旨)

第1条 市長は、高齢者の福祉の増進及び健康の保持を図ることを目的に、後期高齢者のはり、きゅう施術費(以下「施術費」という。)に要する費用の一部を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 施術費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 福岡県後期高齢者医療広域連合被保険者

(助成対象施術)

第3条 助成の対象となるはり、きゅう施術は、次条の規定による施術担当者から受けるはり、きゅう施術(以下「施術」という。)で、末梢神経疾患及び運動器疾患の治療を目的とした施術に限るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、医療保険給付が適用される施術については、対象としない。

(施術担当者)

第4条 施術担当者は、筑後市国民健康保険はり、きゅう施設利用規則(昭和38年規則第12号。以下「規則」という。)第7条の規定により指定を受けたはり、きゅう施術担当者(以下「施術担当者」という。)とする。

(助成の額及び回数)

第5条 施術費の助成の額は、施術1回につき1,000円とする。

2 助成の回数は、対象者1人につき1日1回とし、月8回を限度とする。

(施術の手続)

第6条 対象者が施術を受けようとするときは、後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」という。)を施術担当者に提示しなければならない。

2 施術担当者は、対象者から施術を求められたときは、保険証及び本人であることを確認のうえ、施術を行うものとする。

3 対象者は、施術を受けたときは、その都度施術費から1,000円を差し引いた額を施術担当者に支払わなければならない。

(施術録)

第7条 施術担当者は、対象者に施術を行ったときは、その都度筑後市後期高齢者はり、きゅう施術録(様式第1号。以下「施術録」という。)に必要な事項を記入しなければならない。

2 市長は、必要に応じ、前項の施術録を検査し、又は説明を求め、若しくは報告書を提出させることができる。

3 施術録は、完結の日から3年間保存しなければならない。

(助成金の請求及び支払)

第8条 施術担当者は、施術費の助成金の支給を受けようとするときは、その月の施術分について、筑後市後期高齢者はり、きゅう施術費助成金請求書(様式第2号)及び筑後市後期高齢者はり、きゅう施術明細書(様式第3号)を翌月10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の助成金の請求を受けたときは、これを審査し、請求を受けた月の末日までに、施術担当者に支払わなければならない。ただし、特別の事情があるときは、市長は、施術担当者と協議し、これを変更することができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

様式 略

筑後市後期高齢者はり、きゅう施術費助成金交付要綱

平成20年1月22日 告示第12号

(平成20年4月1日施行)