○筑後市国民健康保険はり、きゅう施設利用規則

昭和38年10月25日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市国民健康保険条例(昭和34年条例第13号)第7条の規定に基づいて行うはり、きゅうの施設の利用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の利用)

第2条 前条の施設の利用は、市長が指定したはり、きゅう師(以下「はり、きゅう師」という。)についてはり、きゅうの施術を受けるものとする。

(はり、きゅう師の責務)

第3条 はり、きゅう師は、被保険者の施術に当たって、懇切丁寧を旨とし、施術上必要な事項はわかりやすく指導しなければならない。

(施術の範囲)

第4条 はり、きゅうに関する施術の範囲は、はり、きゅう術とし、末梢神経疾患及び運動器疾患に限る。ただし、出張施術は認めない。出張施術の必要のあるものについては、はり、きゅう師はあらかじめ市長に届出をし、許可を受けなければならない。

(施術の手続)

第5条 被保険者がはり、きゅうの施術を受けようとするときは、市長が指定したはり、きゅう師のうち自己の選定するものに被保険者証を提示して施術を受けなければならない。

2 はり、きゅう師は被保険者から施術を求められたときは、被保険者証により、施術を受ける資格があることを確認したのち施術を行うものとする。

3 はり、きゅうの施術は、被保険者1人に1日1回とし、月8回を超えることができない。

(一部負担金)

第6条 被保険者がはり、きゅうの施術を受けたときは、その都度施術料金から1,000円を差引いた額をはり、きゅう師に支払わなければならない。

(はり、きゅう師の指定)

第7条 はり、きゅう師の指定は、次の各号に掲げる要件を備えるもののうちから市長が指定する。

(1) はり又はきゅう師の免許を有すること。

(2) 市内に住所を有する者で施術所を有し、かつ、筑後市健康保険鍼灸師会会員であること。

2 前項の指定を受けようとする者は、はり、きゅう施術担当者指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、はり、きゅう施術担当者(以下「施術担当者」という。)として指定する。

4 市長は、施術担当者として指定したときは、はり、きゅう施術担当者指定書(様式第2号)(以下「施術担当者指定書」という。)を交付する。

5 施術担当者は、第2項に規定する申請内容に異動を生じたときは、異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(施術担当者の標示)

第8条 施術担当者は施術所の見やすいか所に施術担当者である旨を標示しなければならない。

(施術録)

第9条 はり、きゅう師は、被保険者に施術を行ったときは、その内容を明らかにするため、はり、きゅう施術録(様式第3号)(以下「施術録」という。)を備え、施術の都度必要な事項を記入しなければならない。

2 市長は、必要に応じ、前項の施術録を検査し、又は説明を求め、若しくは報告書を提出させることができる。

3 施術録は、完結の日から3年間保存しなければならない。

(施術料金の請求及び支払)

第10条 はり、きゅう師は、施術料金の補助の支給を受けようとするときは、はり、きゅう施術料金補助請求書を翌月10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の施術料金の請求を受けたときは、これを審査し、翌月末までに当該はり、きゅう師に支払わなければならない。ただし、市長において特別の事情があるときは、はり、きゅう師と協議してこれを変更することができる。

(施術担当者の指定の辞退)

第11条 施術担当者が指定を辞退しようとするときは、1か月以上の予告期間を設け施術担当者指定書を添えて市長に届け出なければならない。

(施術担当者の指定の取消)

第12条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当するときは、施術担当者の指定を取り消すことができる。

(1) 第7条第1項に掲げる要件を欠くにいたったとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(3) その他市長が施術担当者として不適当と認めたとき。

2 前項の規定により施術担当者の指定を取り消された者は、直ちに施術担当者指定書を市長に返納しなければならない。

この規則は、昭和38年11月1日から施行する。

(昭和39年12月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

(昭和41年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月15日規則第1号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月19日規則第1号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年9月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和44年12月25日規則第20号)

この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年3月26日規則第4号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月27日規則第22号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年4月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日規則第6号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日規則第8号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月30日規則第11号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年3月26日規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年6月30日規則第9号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年4月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月24日規則第21号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成3年3月4日規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年7月15日規則第29号)

この規則は、平成6年9月1日から施行する。

(平成9年4月25日規則第14号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成12年6月1日規則第33号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年9月12日規則第31号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成20年1月22日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

筑後市国民健康保険はり、きゅう施設利用規則

昭和38年10月25日 規則第12号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和38年10月25日 規則第12号
昭和39年12月5日 規則第10号
昭和41年4月1日 規則第3号
昭和42年3月15日 規則第1号
昭和43年3月19日 規則第1号
昭和44年9月18日 規則第16号
昭和44年12月25日 規則第20号
昭和45年3月26日 規則第4号
昭和46年4月1日 規則第5号
昭和46年12月27日 規則第22号
昭和47年4月7日 規則第5号
昭和48年3月31日 規則第7号
昭和49年3月25日 規則第6号
昭和50年3月28日 規則第8号
昭和50年6月30日 規則第11号
昭和51年3月26日 規則第1号
昭和52年3月30日 規則第4号
昭和53年6月30日 規則第9号
昭和54年4月5日 規則第7号
昭和55年3月31日 規則第5号
昭和56年3月28日 規則第3号
昭和57年7月1日 規則第6号
昭和60年9月24日 規則第21号
平成3年3月4日 規則第1号
平成6年7月15日 規則第29号
平成9年4月25日 規則第14号
平成12年6月1日 規則第33号
平成13年9月12日 規則第31号
平成20年1月22日 規則第5号
令和5年3月27日 規則第14号