○筑後市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成19年1月24日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、筑後市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成19年規則第3号。以下「細則」という。)第26条第3項の規定に基づき、補装具費の代理受領に係る登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、細則で使用する用語の例による。

(登録)

第3条 補装具費の代理受領に係る登録は、補装具業者の申請により事業所ごとに行うものとする。

(登録申請)

第4条 前条の登録を受けようとする補装具業者(以下「申請者」という。)は、補装具業者登録申請書に次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 事業所調書

(2) 法人市民税納税証明書

(3) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)

(4) 事業経歴書

(5) 定款

(6) 設備機材概要

(7) その他登録に関し福祉事務所長が必要と認める書類

(登録の通知)

第5条 福祉事務所長は、申請者から前条の申請書が提出されたときは、その可否を決定し、当該申請者に補装具業者登録(完了・却下)通知書により通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 登録完了の通知を受けた申請者(以下「登録事業者」という。)は、登録事項に変更を生じたときは、補装具業者登録変更届出書により、当該事業を廃止、休止又は再開する場合は、補装具業者事業(廃止・休止・再開)届出書により、速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。

(報告等)

第7条 福祉事務所長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、補装具の販売若しくは修理を行う者又はこれらを使用する者(これらの者であった者を含む。以下同じ。)に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは補装具の販売若しくは修理を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により質問又は検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第8条 福祉事務所長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 不正の手段により、第3条の登録を受けたとき。

(3) 補装具の販売若しくは修理を行う者又はこれらを使用する者が、前条の規定による質問若しくは検査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

(請求)

第9条 登録事業者は、福祉事務所長に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状に、補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(不正利得の徴収等)

第10条 福祉事務所長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第11条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(登録事業者に係る情報提供)

第12条 福祉事務所長は、登録事業者に係る情報のうち、次に掲げるものを障害者等に提供するものとする。

(1) 登録事業者の名称及び所在地

(2) 取り扱う補装具の種類

(3) その他福祉事務所長が必要と認める事項

(登録期間)

第13条 登録の有効期間は、登録完了日から当該会計年度末日までとする。

(登録の更新)

第14条 前条の有効期間満了1月前までに福祉事務所長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1年間順次登録を更新したものとみなす。

(申請書等の様式)

第15条 この要綱による申請書等の様式については、別に定める。

(委任)

第16条 この要綱に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第70号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

筑後市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成19年1月24日 告示第6号

(平成25年4月1日施行)