○筑後市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年1月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給決定等の申請)

第3条 法第20条第1項の規定による支給決定(特例介護給付費及び特例訓練等給付費に係るものを除く。第5条及び第6条において同じ。)の申請及び省令第34条の3第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

(障害支援区分の認定通知)

第4条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書によるものとする。

(支給決定等の通知等)

第5条 福祉事務所長は、支給決定及び特定障害者特別給付費の支給の決定(以下この項において「支給決定等」という。)を行ったときは(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給決定等を行わなかったときは却下決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 法第22条第5項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証及び療養介護医療受給者証によるものとする。

(支給決定等の変更)

第6条 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請及び省令第34条の5第1項の規定による特定障害者特別給付費の額の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

2 福祉事務所長は、支給決定の変更又は省令第34条の5第1項の規定による特定障害者特別給付費の額の変更を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により、当該申請をした者又は当該特定障害者に通知するものとする。

(障害支援区分の変更認定通知)

第7条 福祉事務所長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書により、当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(支給決定等の取消しの通知)

第8条 省令第20条第1項及び第34条の6第2項の規定による支給決定及び特定障害者特別給付費等の取消しの通知は、支給決定取消通知書によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 政令第15条及び省令第34条の3第4項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第11条 法第30条第2項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該指定障害福祉サービス等については法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額と、当該基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第12条 省令第31条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び省令第34条の4の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費)支給申請書によるものとする。

2 福祉事務所長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給の可否を決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費)支給(不支給)決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(サービス利用計画作成費の支給申請等)

第13条 省令第32条の3第1項の規定によるサービス利用計画作成費の支給の申請は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書によるものとする。

2 福祉事務所長は、サービス利用計画作成費の支給の可否を決定したときは、サービス利用計画作成対象障害者等支給(不支給)決定通知書により、当該支給決定障害者等に通知するものとする。

3 計画作成対象障害者等は、指定相談支援を受ける指定相談支援事業者を決定したときは、サービス利用計画作成依頼(変更)届出書により、市長に届け出なければならない。指定相談支援事業者を変更した場合も同様とする。

(サービス利用計画作成費の支給取消しの通知)

第14条 省令第32条の4第2項の規定によるサービス利用計画作成費の支給の取消しの通知は、サービス利用計画作成対象障害者等支給取消通知書によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第15条 省令第34条第1項の規定による高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書によるものとする。

2 福祉事務所長は、高額障害福祉サービス費の支給の可否を決定したときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書により、当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第16条 法第53条第1項の規定による支給認定の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)又は自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書によるものとする。法第56条第1項の規定により支給認定の変更の申請をする場合も同様とする。

(支給認定の通知等)

第17条 福祉事務所長は、支給認定(支給認定の変更を含む。以下この項において同じ。)を行ったときは自立支援医療費(更生医療)支給認定・自己負担上限額決定通知書又は自立支援医療費(育成医療)支給認定・自己負担上限額決定通知書により、支給認定を行わなかったときは自立支援医療費(更生医療)支給不認定通知書又は自立支援医療費(育成医療)支給不認定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療受給者証(更生医療)又は自立支援医療受給者証(育成医療)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第18条 政令第32条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、自立支援医療費(更生医療)申請内容変更届又は自立支援医療費(育成医療)申請内容変更届によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第19条 省令第48条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書によるものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第20条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書又は自立支援医療費(育成医療)支給認定取消通知書によるものとする。

(基準該当療養介護医療費の支給申請等)

第21条 省令第64条の3第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給の申請は、基準該当療養介護医療費支給申請書によるものとする。

2 福祉事務所長は、基準該当療養介護医療費の支給の可否を決定したときは、基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第22条 省令第65条の7第1項の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書によるものとする。

2 省令第65条の7第1項第6号に規定する医師の意見書又は診断書は、補装具費支給意見書によるものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請があったときは、必要な調査等を行い、補装具費支給調査書を作成するものとする。

4 法第76条第3項の規定により身体障害者更生相談所等の意見を聴く場合は、判定依頼書によるものとする。

5 福祉事務所長は、身体障害者更生相談所等が前項の規定による判定を行う場合において、当該障害者又は障害児に面談する必要があると認めるときは、判定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(補装具費の支給決定等)

第23条 福祉事務所長は、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費支給決定通知書により通知するとともに、補装具費支給券(以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、補装具費の不支給を決定したときは、却下決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(補装具の購入又は修理等)

第24条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の販売事業者又は修理事業者(以下「補装具業者」という。)に支給券を提示し、契約を締結した上、補装具業者に補装具の購入又は修理を依頼するものとする。

2 補装具業者は、補装具費支給対象障害者等に引き渡す補装具について、引渡し前に身体障害者更生相談所等の適合判定を受けなければならない。ただし、福祉事務所長が適合判定を受ける必要がないと認める補装具については、この限りでない。

3 補装具業者は、前項の適合判定を受けたときは、当該適合判定を受けたことを証する書類を添えて、福祉事務所長の確認を受けなければならない。

(補装具費の支給)

第25条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、補装具業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うとともに、補装具業者から当該費用の領収書の交付を受けるものとする。

2 補装具費支給対象障害者等は、支給券に前項の領収書を添えて、福祉事務所長に補装具費の支給を請求するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、請求があった日から30日以内に補装具費を支給するものとする。

(補装具費の代理受領)

第26条 福祉事務所長は、補装具費支給対象障害者等が補装具の購入又は修理を受けた補装具業者があらかじめ市長の登録を受けた者であるときは、当該補装具費支給対象障害者等が支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該補装具業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 補装具費の代理受領に係る登録に関し必要な事項は、別に定める。

(台帳の整備)

第27条 福祉事務所長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費決定台帳を整備するものとする。

(申請書等の様式)

第28条 この規則による申請書等の様式については、別に定める。

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第3条中筑後市福祉事務所長委任規則第4号アの改正規定、第4条中筑後市障害者自立支援法施行細則第4条の見出しの改正規定及び同条の改正規定並びに第7条の見出しの改正規定及び同条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

筑後市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年1月24日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉/
沿革情報
平成19年1月24日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第24号