○筑後市地域包括支援センター事務決裁規程
平成18年3月29日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この規程は、筑後市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)における事務の決裁基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(包括支援センター長の専決事項)
第2条 包括支援センター長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 筑後市事務決裁規程(平成3年告示第24号。以下「決裁規程」という。)別表2第6項課長共通専決事項に関すること。
(2) 決裁規程別表3課長の欄に掲げる支出負担行為に関すること。
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、包括支援センターの事務決裁に関し必要な事項は、決裁規程を準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(筑後市立病院在宅介護支援センター事務決裁規程の廃止)
2 筑後市立病院在宅介護支援センター事務決裁規程(平成6年告示第69号)は、廃止する。
附則(平成18年12月25日告示第151号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月14日告示第138号)
この告示は、公布の日から施行する。