○筑後市地域包括支援センター運営協議会規則
平成18年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市附属機関の設置に関する条例(昭和46年条例第15号)第3条の規定に基づき、筑後市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定による地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置に関すること。
(2) センターの運営及び評価に関すること。
(3) センターの職員の確保等に関すること。
(4) 地域における他機関との連携及び支援に関すること。
(5) その他センター運営に関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、7人以内の委員をもって組織し、別に設置する2025年の高齢者福祉を考える委員会の委員のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。
3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 運営協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 運営協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(連携)
第7条 運営協議会は、第2条に規定する事項の協議に当たっては、別に設置する2025年の高齢者福祉を考える委員会と密接な連携を図るものとする。
(秘密の保持)
第8条 委員は、業務上知り得た個人の秘密の保持に万全を期するものとし、みだりにこれを漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 運営協議会の庶務は、市民生活部地域包括支援センターにおいて処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月27日規則第26号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。