○筑後市成年後見制度利用支援助成金交付要綱
平成16年3月25日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、判断能力が不十分な高齢者、知的障害者、精神障害者その他心身の障害がある者で、成年後見制度(以下「制度」という。)の利用が有効と認められるにも関わらず、制度の利用に係る費用負担が困難なものに対して、当該費用を助成するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この助成金の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 筑後市成年後見制度に係る市長の審判請求手続に関する要綱(平成16年告示第28号)に基づき、市長が成年後見等開始審判請求を行った者のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である者
イ 成年後見制度利用に係る費用を負担することにより、生活保護法に定める要保護者となる者
ウ その他市長が必要と認める者
(2) 筑後市の住民基本台帳に記録され、又は筑後市内に居住する者のうち、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項の規定に基づき、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官が成年後見等開始審判請求を行った者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 現に生活保護法による被保護者である者
イ 成年後見制度利用に係る費用を負担することにより、生活保護法に定める要保護者となる者
ウ その他市長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。
(1) 筑後市以外の市町村の介護保険の被保険者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する筑後市の住所地特例対象施設に入所又は入居しているもの
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号又は第2号の規定により、筑後市以外の市町村が筑後市の養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所を委託した者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に該当する特定施設入所障害者又は継続入所障害者で、筑後市以外の市町村が同条第1項に規定する介護給付費等を支給する旨の決定を行ったもの
(4) 生活保護法第19条第3項の規定により、筑後市以外の市町村が筑後市の施設に入所又は同項各号に掲げる介護扶助を委託した者
(5) 筑後市以外の市町村が実施する制度により、この要綱による助成金と同等であると市長が認める助成金等の対象となる者
(助成対象費用)
第3条 助成対象費用は、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬とする。
2 助成金額は、家庭裁判所が決定する成年後見人等の報酬の全部又は一部とし、助成対象者の生活の場が在宅にあっては月額28,000円、施設にあっては月額18,000円を上限額とする。
(助成金交付申請)
第4条 この助成金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、対象者又は対象者の法定代理人としての成年後見人等とする。
2 申請者は、報酬付与の審判により家庭裁判所が成年後見人等の報酬額を決定し、助成金の交付を受けようとするときは、筑後市成年後見制度利用支援助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 報酬付与の審判決定書の写し
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し
(3) 本人の収入及び必要経費が分かる書類
(4) 登記事項証明書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
3 報酬助成の対象となる期間は原則12か月以内とし、やむを得ない事由がある場合は24か月を超えない範囲とする。この場合において、申請者は、報酬付与審判がされた日の翌日から起算して6か月以内に申請しなければならない。
4 報酬付与審判がなされた者が複数いる場合は、第2項の申請を同時に行わなければならない。
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるとき又は成年後見人等の報酬に対する助成金が助成以外の目的に使用されたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月24日告示第103号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月5日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日告示第214号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月24日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月21日告示第207号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月22日告示第132号)
この告示は、公布の日から施行する。