○筑後市成年後見制度に係る市長の審判請求手続に関する要綱
平成16年3月25日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が不十分な高齢者、知的障害者、精神障害者その他心身の障害がある者の福祉の増進を図るために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う後見等開始の審判請求について必要な事項を定めるものとする。
(審判請求の対象者)
第2条 市長が行う後見等開始の審判請求の対象となる者(以下「対象者」という。)は、前条に掲げる法律の規定に基づき審判請求が必要であると認められるもののうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 筑後市に住所又は居所を有する者
(2) 筑後市の介護保険の被保険者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例施設に入所又は入居したもの
(3) 老人福祉法第11条第1項第1号又は第2号の規定により、筑後市が筑後市以外の者の設置する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所を委託した者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に該当する特定施設入所障害者又は継続入所障害者で、筑後市が同条第1項に規定する介護給付費等を支給する旨の決定を行ったもの
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定により、筑後市が保護を決定し、当該保護を受けている者
(審判請求要件の判定)
第3条 市長は、対象者の後見等開始の審判請求を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項を調査し、総合的に考察して、可否の判定を行うものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力の程度
(2) 本人の生活状況及び健康状況
(3) 本人の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性の有無
(4) 本人又は親族等が審判請求を行う意思の有無
(5) 本人の福祉を図るために必要な事情の有無
(審判請求の手続)
第4条 後見等開始の審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第5条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、本人の審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第6条 市長は、前条の規定により本市が負担した審判請求費用について、本人が負担すべきであると判断した場合は、当該費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定により、家庭裁判所に対し当該費用の求償に係る申立てを行う。
2 市長は、前項の規定により家庭裁判所に対し審判請求費用の求償に係る申立てを行った場合において、家庭裁判所が本人の負担とする審判をしたときは、本市が負担した審判請求費用について、成年後見人、保佐人又は補助人を通じ、本人に対して当該費用を求償する。
(親族等への情報提供)
第7条 市長は、第3条第4号において、本人の親族等が審判請求を行う意思を有する場合は、必要に応じて本人の状況等の情報を必要な範囲内で当該親族に提供することができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月17日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月20日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日告示第213号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日告示第189号)
この告示は、公布の日から施行する。