○筑後市土地開発公社業務方法書
(適用の範囲)
第1条 筑後市土地開発公社(以下「公社」という。)の業務及びその執行については、法令及び定款に定めるもののほか、この業務方法書の定めるところによる。
(業務運営の基本方針)
第2条 公社の業務を行なうにあたっては、筑後市と緊密な連携のもとに行なうものとする。
2 公社は、筑後市総合計画を達成するために必要な公有地の確保を図るものとする。
3 公社は、資金の適正な使用、土地の適切な管理その他業務の実施に関して万全を期するとともに経営の合理化に努めるものとする。
(土地取得計画)
第3条 公社は筑後市長と協議のうえ、筑後市総合計画を基に資金の状況等を勘案して年度開始前に土地取得計画をたてるものとする。
2 公社は、前項に定める土地取得計画に基づいて土地を取得するものとする。
(土地の買取り価格)
第4条 公社の土地買取り価格の基準は、筑後市の土地買取り価格に準拠して行なうものとする。
(代金の支払い)
第5条 公社は土地を取得したときは、当該土地の所有権移転登記の完了後にその土地代金を支払うものとする。ただし、やむを得ない理由のあるときは、代金の一部を所有権移転登記前に支払うことができるものとする。
(土地の管理)
第6条 公社は、取得した土地をその用途に供するまでの間、その用途に供する場合に支障のない範囲内において貸付け、その他の方法により有効に利用するものとする。
2 公社は、土地を貸し付ける場合は、公社が必要と認めたときは、いつでも解約できる旨の条件を付けるものとする。
3 公社は、土地を貸し付ける場合は、原則として筑後市の普通財産の貸付料又は行政財産の使用料の算定基準により算出した額を使用料として徴収する。
(契約)
第7条 公社は、土地の売買、造成工事等の契約に係る事務については、筑後市契約規則(昭和39年規則第6号)に準拠して行なうものとする。
(土地の処分)
第8条 公社は、土地を処分しようとするときは、その相手方の選定方法、価格等についてあらかじめ筑後市長と協議するものとする。
(土地の処分価格)
第9条 公社が売却する土地の処分価格は、当該土地の取得価格に、取得及び管理(造成を含む。)に要した経費、取得から売却日時までの利子相当額、事務費等を加算した額とする。ただし、これにより算定した額が時価に比して著しく低いと認められるときは、時価を基準として定める額とすることができる。
(売却代金の納付の方法)
第10条 土地の売却代金は、一時払いの方法により納付させるものとする。ただし、特別な場合は割賦払いの方法によることができるものとする。
(売却した土地の所有権の移転時期)
第11条 公社が売却した土地の所有権を相手方に移転する時期は、原則としてその代金の支払いが完了したときとする。
(業務の受託)
第12条 公社は、国、地方公共団体その他公共的団体から、土地の取得のあっせん、調査、測量等の業務を受託する場合は、あらかじめ筑後市長と協議するものとする。
(資金の借入)
第13条 公社は、資金を借入れるときは、あらかじめ借入れの理由、借入先、利率、償還の方法及びその期間、その他の借入事項について筑後市長に協議するものとする。
附則
この業務方法書は、昭和48年4月27日から施行する。