○筑後市文化財専門委員会規則

昭和60年4月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市附属機関の設置に関する条例(昭和46年条例第15号)第3条の規定に基づき、筑後市文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 専門委員会は、筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 専門委員会は、10人以内の委員で組織する。

2 専門の事項を調査審議するため、必要があるときは、臨時専門委員を置くことができる。

第4条 委員及び臨時専門委員は、学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時専門委員は、当該事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。

(役員)

第6条 専門委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、専門委員会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 専門委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日教委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月3日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

筑後市文化財専門委員会規則

昭和60年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 化/ 文化財保護
沿革情報
昭和60年4月1日 教育委員会規則第2号
平成21年3月26日 教育委員会規則第9号
平成23年3月3日 教育委員会規則第4号