○筑後市文化財専門委員会規則
昭和60年4月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市附属機関の設置に関する条例(昭和46年条例第15号)第3条の規定に基づき、筑後市文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 専門委員会は、筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 専門委員会は、10人以内の委員で組織する。
2 専門の事項を調査審議するため、必要があるときは、臨時専門委員を置くことができる。
第4条 委員及び臨時専門委員は、学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時専門委員は、当該事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。
(役員)
第6条 専門委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、専門委員会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 専門委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月3日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。