○筑後市文化財保護条例施行規則
昭和60年4月1日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、筑後市文化財保護条例(昭和60年条例第10号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 文化財の種別
(2) 名称及び員数
(3) 所在地
(4) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者及び保持団体の氏名(保持団体にあっては代表者)又は名称及び住所
(5) 現状
(6) 法量
(7) 由来、徴証、伝説、作者、伝来等
(8) その他参考となる事項
(指定書等)
第3条 条例第5条第2項の規定による指定書は別に定める文化財指定書によるものとする。
2 文化財の所有者又は保持者及び保持団体は、指定書又は認定書を滅失し、若しくは毀損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、別に定める指定書(認定書)再交付申請書に滅失等の事実を証明するに足りる書類又は毀損した指定書又は認定書を添えて再交付を申請することができる。
(標識等の設置)
第5条 市指定の有形文化財等の所有者が条例第7条第1項の規定に基づき、必要な標識、説明板、境界標、囲柵その他の施設(以下「標識等」という。)を設置する場合の設置基準は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 標識には、種別及び名称、指定の年月日、設置年月日を記載するものとする。
(2) 説明板には、種別及び名称、指定の年月日、説明事項その他参考となるべき事項を記載するものとする。
(3) 記念物にあっては、境界標に史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び指定地域の境界を示す方向指示線を彫るものとする。
(4) 前3号に定めるもののほか、標識、説明板又は境界標の材料、形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、あらかじめ教育委員会に協議しなければならない。
(5) 囲柵その他の施設については、前号の規定を準用する。
(6) 前各号で定める基準により標識等を設置した者は、設計図(説明板設置のときは、説明板の記載事項を含む。)及び設置場所を示す図面、写真を添えて教育委員会に報告しなければならない。
(台帳)
第6条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を記載した筑後市文化財台帳を備えるものとする。
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 所有者の権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名又は名称及び住所
(3) 指定書若しくは認定書又は指定通知書の記号番号及び指定年月日
(4) 指定当時の状況
(5) 創建又は創始及び沿革
(6) 指定の理由
(7) 指定後の経過
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要なことは教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。