○筑後市文化財保護条例
昭和60年3月30日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)福岡県文化財保護条例(昭和30年福岡県条例第25号。以下「県条例」という。)の規定に基づき指定を受けた文化財以外の文化財で市の区域内に存するもののうち、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群をいう。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第3条 筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行にあたっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第4条 教育委員会は、市の区域内に存する文化財(法及び県条例の規定により指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを筑後市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の指定にあたっては、あらかじめ指定しようとする当該有形文化財、民俗文化財、記念物の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定をするときは、あらかじめ、別に定める筑後市文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)に諮問しなければならない。
4 無形文化財の指定にあたっては、無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)(以下「保持者等」という。)を認定しなければならない。
(告示、通知及び指定書)
第5条 前条の規定による指定及び認定は、その旨を告示するとともに、所有者等及び保持者等に通知して行う。
2 市指定文化財を指定したときは、当該文化財(無形文化財を除く。)の所有者に指定書を、無形文化財にあっては、保持者等に認定書を交付しなければならない。
(解除)
第6条 教育委員会は、市指定文化財が市の区域内に存在しなくなったとき又は市指定文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、その指定を解除することができる。
2 教育委員会は、市指定文化財の保持者が心身の故障のため、また保持団体がその構成員の異動により保持者等として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の理由があるときは、保持者等の認定を解除することができる。
3 市指定文化財の保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとし、又は保持者のすべてが死亡したときは、市指定の無形文化財の指定は解除されたものとする。ただし、教育委員会はその旨を告示しなければならない。
4 前3項の規定により解除しようとするときは、専門委員会の意見を聞かなければならない。
5 市指定文化財について国又は県による指定があったときは、当該市指定文化財の指定は解除されたものとする。
7 市指定文化財の解除の通知を受けたときは、所有者又は、保持者等は、指定書又は認定書を速やかに教育委員会に返付しなければならない。
(管理)
第7条 市指定の文化財(無形文化財を除く。)(以下「市指定の有形文化財等」という。)の所有者は、この条例並びにこれに基づいて定められる規則及び教育委員会の指示に従い、当該市指定の有形文化財等の管理にあたるものとする。ただし、特別の理由があるときは、他の適当な管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任し、管理にあたらせることができる。
2 前項の規定による管理責任者を選任したときは、所有者は当該管理責任者と連署のうえ、速やかに教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。
3 第1項の規定による所有者又は管理責任者は、正当な理由なくしてその管理及び管理のための必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
4 市指定の有形文化財等の管理に要する経費は、この条例に定めるもののほか所有者の負担とする。
(所有者、保持者等又は管理責任者の変更)
第8条 市指定の有形文化財等の所有者が変更したとき新所有者は、その旨を速やかに教育委員会に届け出なければならない。
2 所有者は、管理責任者を変更したときは、新管理責任者と連署のうえその旨を速やかに教育委員会に届け出なければならない。
3 市指定の有形文化財等の所有者又は管理責任者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、前2項の規定を準用する。
4 市指定の無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその遺族は、速やかにその旨を教育委員会に届出なければならない。また、保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、又は解散したときも代表者について同様とする。
(滅失又はき損)
第9条 市指定の有形文化財等の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、所有者(管理責任者がある場合は管理責任者)は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第10条 市指定の有形文化財等の所在の場所を変更しようとするときは所有者(管理責任者がある場合は管理責任者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(土地の所在等の異動)
第11条 市指定記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(管理責任者がある場合は管理責任者)は速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(現状変更の制限)
第12条 市指定の有形文化財等の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合その許可の条件として、現状の変更に関し必要な指示をすることができる。
(管理又は修理復旧に関する勧告)
第13条 教育委員会は、市指定の有形文化財等を管理する者が不適任なため、又は管理が適当でないため当該有形文化財等が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めたときは、所有者及び管理責任者に対し管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 教育委員会は、市指定の有形文化財等の修理、復旧又は保存のため必要があると認めるときは、適当な措置を講ずるよう所有者に対し勧告することができる。
(修理の届出)
第14条 市指定の有形文化財等を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、市指定の有形文化財等の保護上必要があると認めるときは、前項の届出にかかる修理に関し、技術的な指導及び助言を与えることができる。
(環境保全)
第15条 教育委員会は、市指定の有形文化財及び記念物の保存、管理のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をするよう勧告することができる。
(調査及び報告)
第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定の有形文化財等の所有者又は管理責任者の同意を得て、当該市指定文化財を調査することができる。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定の有形文化財等の所有者又は管理責任者に対し、管理の現状若しくは修理、復旧及び環境保全についての報告を求めることができる。
(公開、出品)
第17条 教育委員会は、市又は教育委員会が行う公開の用に供するため、市指定の有形文化財及び民俗文化財の所有者に対し、期間を定め当該文化財を出品することを勧告することができる。
2 教育委員会は、市指定文化財の所有者又は保持者等に対し、期間を定め当該文化財の公開を勧告することができる。
(保存)
第18条 教育委員会は、市指定の無形文化財の保存のため必要があると認めたときは、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を行い、又は保持者その他保存に当ることが適当と認める者に対し、その措置を行わせることができる。
(補助)
第19条 市は、次の各号の一に該当する場合は、その経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内において補助金を交付することができる。ただし、教育委員会は、補助の条件として必要なことを指示し、又は必要があると認めるときは、これを指導監督することができる。
(1) 市指定の有形文化財等の修理若しくは復旧又は管理にあたって多額の経費を要した場合
(2) 第13条の規定による勧告に基づく措置のため経費を要する場合
(3) 第18条の規定に基づく措置のため経費を要する場合
2 前項の規定により補助金の交付を受けた者が、条例に基づいて付した条件に違反したときは、市は、当該所有者及び保持者等に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(有償譲渡の承認)
第20条 市指定の有形文化財等の所有者は、この条例に基づいて行われた補助金にかかるその文化財の修理若しくは復旧がなされた後において、当該有形文化財等を有償で譲り渡そうとするときは、教育委員会の承認を得なければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し、必要なことは、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。