○筑後市郷土資料館の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月28日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、筑後市郷土資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第3条の目的を達成するために資料館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 筑後市郷土資料館

位置 筑後市大字水田17番地2

(管理)

第4条 資料館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 資料の収集、整理及び保存に関する業務

(2) 資料を市民に展示し、公開する業務

(3) 資料館の施設及び設備の維持管理及び整備に関する業務

(4) 資料館敷地内の景観保全に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、資料館の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の申請)

第6条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について教育委員会に申請しなければならない。

(1) 資料館の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要なものとして規則で定める書面

(指定管理者の指定)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による資料館の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が資料館の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 市長、副市長、地方自治法第180条の5の規定により市に設置する委員会の委員若しくは委員(以下この号において「市長等」という。)又は議員が、市に対し主として指定管理者の業務及び請負をする法人(市長等の場合にあっては、市が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人である法人でないこと。

(5) その他教育委員会が資料館の性質又は目的に応じて別に定める基準を有するものであること。

2 教育委員会は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、筑後市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後3月以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して3月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 資料館の管理業務の実施状況及び入場者数

(2) 資料館の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による資料館の管理の実態を把握するために教育委員会が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 教育委員会は、資料館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責を負わない。

(開館時間及び休館日)

第11条 資料館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(入場料)

第12条 資料館の入場料は、無料とする。

(入場者の制限)

第13条 指定管理者は、入場者が次の各号の一に該当すると認める場合は、資料館から退場させ、又は入場を禁ずることができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備、備品、陳列品等を破損又は汚損するおそれがあるとき。

(3) その他指定管理者が適当でないと認めたとき。

(原状回復義務)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第15条 指定管理者が、次の各号の一に該当し、市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(1) 施設、附属設備又は資料を破損し、又は滅失したとき。

(2) 管理を行う期間が満了しても資料館を占拠しているとき。

2 入場者又は資料の貸出しを受けた者が、施設、附属設備又は資料を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第16条 指定管理者又は資料館の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び筑後市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)の規定を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、資料館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び第7条を第17条とし、第6条の次に10条を加える改正規定(指定管理者の指定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前のサザンクス筑後設置及び管理に関する条例第7条第1項、筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例第7条第1項、窓ヶ原体育館の設置及び管理に関する条例第6条第1項及び筑後市郷土資料館の設置及び管理に関する条例第7条第1項の規定(以下「各条例の規定」という。)により現に指定を受けているものは、この条例による改正後の各条例の規定により指定を受けたものとみなす。

3 この条例の施行の日から平成19年3月31日までの間、この条例による改正後の各条例の規定中「副市長」とあるのは「助役」と読み替えて適用するものとする。

(令和5年3月27日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

筑後市郷土資料館の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月28日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)