○サザンクス筑後設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年9月30日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、サザンクス筑後設置及び管理に関する条例(平成6年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
(4) 役員を務める者が暴力団員のもの
(5) 役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
2 市長は、申請者が排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。
3 条例第6条第2号の規則で定める書面は、次に掲げる書面とする。
(1) 指定申請者調書(様式第2号の2)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 定款、寄附行為、規約又はこれに類する書面
(4) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(5) 当該団体の概要
(6) 納税証明書(国税、地方税について未納税額がないことの証明)
(7) 準備期間についての提案書(様式第4号)
(8) その他筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定管理者に指定するために必要と認める書面
(開館時間)
第4条 サザンクス筑後の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 サザンクス筑後の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日等」という。)と重なったときは、その直後の平日)
(2) 国民の祝日等の翌日(土曜日、日曜日又は国民の祝日等と重なったときは、その直後の平日)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を受けてこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用許可の申請)
第6条 条例第12条の規定により、サザンクス筑後の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 大ホール、小ホール、イベントホール及び楽屋は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の1年前の月の初日から10日前までとする。ただし、大ホール及びイベントホールを飲食及び物品販売を主たる目的として利用するときは、利用日の3月前の月の初日の日から10日前までとする。
(2) 研修室、練習スタジオ、ギャラリー及びベル広場は、利用日の6月前の月の初日の日から前日までとする。
(1) 指定管理者が自主事業として利用するとき。
(2) その他指定管理者が特に必要と認める場合で、教育委員会の承認を受けたとき。
4 申請者の順位は、申請の順序とする。ただし、サザンクス筑後の同一の施設又は附属施設を同日の同時間に利用したい旨の申請が複数の申請者から同時に行われたときは、指定管理者は、協議又は抽選により申請の順位を決定する。
(利用許可書の交付)
第7条 指定管理者は、前条の利用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、申請の順位に従って、利用を許可し、別に定める利用許可書を申請者に交付する。
(申請の取消し等)
第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可の申請を取り消し、又は申請した事項を変更しようとするときは、直ちに別に定める利用許可取消(変更)申請書に前条の利用許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用期間)
第9条 サザンクス筑後の利用は、次のとおりとする。
(1) サザンクス筑後の利用は、引き続き7日(休館日を含む。)を超えてはならない。ただし、イベントホールを美術展等で利用するときは10日以内とする。
(2) 前号の規定に関わらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けてこれを変更することができる。
(利用時間の延長)
第11条 利用者は、やむを得ない事由により、利用時間帯を超えて施設等を利用する必要があるときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 超過時間の利用料金は、原則として、その許可を受けたときに納付しなければならない。
(利用料金の還付)
第12条 条例第18条ただし書の規定により、利用料金を還付することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、還付する利用料金の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他利用者の責に帰することができない理由により利用ができなくなったとき 全額
(2) 条例第15条第1項第4号の規定により、指定管理者が管理上支障があると認めて利用許可を取り消したとき 全額
(3) 利用者が利用日の3月前までに取り消したとき 6割の額
(4) 利用者が利用日の1月前までに取り消したとき 5割の額
(5) 研修室、練習スタジオ、ギャラリー及びベル広場の利用を利用者が利用日の3月前までに取り消したとき 全額
(6) 研修室、練習スタジオ、ギャラリー及びベル広場の利用を利用者が利用日の1月前までに取り消したとき 5割の額
(7) 前条により、利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金に過納金が生じたとき 過納金の額
2 前項の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、別に定める利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の減免)
第13条 利用料金の減免基準は、別表のとおりとする。
2 条例第17条に定める利用料金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、別に定める利用料金減額(免除)申請書に必要な書面を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第14条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用を許可されていない施設等を利用しないこと。
(2) 施設の収容定員を超えて入場させないこと。
(3) 入場者に条例第22条に規定する行為をさせないよう必要な措置をとること。
(4) 入場者の安全確保の措置をとること。
(5) 施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。
(6) 利用に係る施設における秩序を保持するため、責任者を置き、必要に応じて整理員を置くこと。
(7) 利用の際は、第7条の利用許可書を携帯し、要求があったときは、直ちに提示すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第15条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(2) 施設を毀損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 騒音又は大声を発するなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 指定した場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 承認を受けないで広告類を掲示し、若しくは配布し、又は物品の販売若しくは展示その他これらに類する行為をしないこと。
(6) その他管理上支障があると認める行為をしないこと。
(立入検査)
第16条 指定管理者は、サザンクス筑後の管理運営上必要があると認めるときは、利用中のホール等に立ち入ることができる。この場合、利用者はこれを拒否することはできない。
(利用後の点検)
第17条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちに指定管理者の点検を受けなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第16条を第18条とし、第2条から第15条までを2条ずつ繰り下げ、第1条の次に2条を加える改正規定及び様式第1号から様式第5号までの改正規定(指定管理者の指定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のサザンクス筑後設置及び管理に関する条例施行規則に定める様式第1号から様式第5号までは、この規則施行後においても平成18年3月31日まで、なおその効力を有する。
附則(平成21年2月18日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月29日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 この規則施行の際現に改正前のサザンクス筑後設置及び管理に関する条例施行規則の規定により指定を受けたものについては、第4条の規定は、適用しない。
附則(平成26年2月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月11日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のサザンクス筑後設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月19日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月6日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後のサザンクス筑後設置及び管理に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金の減免について適用し、同日前の利用に係る利用料金の減免については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
利用料金の減免基準
適用内容 | 減免率 |
1 市・教育委員会の事業として利用するとき。 |
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(1) 市・教育委員会が主催・共催して行う事業 | 利用料金の10割 |
(2) 市・教育委員会が設置した各種委員会、協議会、審議会等の機関が行う事業 | 利用料金の10割 |
2 市内に設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が、学校行事として利用するとき。 |
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(1) 公立小中学校の場合 | 利用料金の10割 |
(2) 公立高等学校の場合 | 利用料金の5割 |
(3) 私立学校の場合(幼稚園を含む。) | 利用料金の5割 |
3 営利を目的としない市内の文化団体等が利用する場合で、市民の文化振興のため教育委員会が適当と認めるとき。 | 利用料金の5割 |
4 官公署、公益法人又は公益を目的とした市内の団体が公益のため利用するとき。 |
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(1) 官公署が主催して利用するとき。 | 利用料金の5割 |
(2) 市内に設置されている保育園(所)、認定こども園又は小規模保育事業者が、その設置目的に添った事業に利用するとき。 | 利用料金の5割 |
(3) 社会福祉法人が運営する市内の社会福祉施設が、その設置目的に添った事業に利用するとき。 | 利用料金の5割 |
(4) 公益法人が運営する市内の施設又は公益を目的とした市内の団体が公益のため利用するとき。 | 利用料金の5割 |
5 前各号に定めるもののほか、特に必要があるとき。 | 教育委員会が別に定める。 |
様式(省略)