○サザンクス筑後設置及び管理に関する条例
平成6年9月30日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、サザンクス筑後の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 サザンクス筑後の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 サザンクス筑後
位置 筑後市大字若菜1104番地
(事業)
第3条 サザンクス筑後は、おおむね市民の生涯学習、芸術文化の向上及び市民福祉の増進に関する事業を行うほか、市民の各種集会その他催し等の利用に供する。
(管理)
第4条 サザンクス筑後の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) サザンクス筑後の利用許可に関する業務
(2) サザンクス筑後の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、サザンクス筑後の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の申請)
第6条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について教育委員会に申請しなければならない。
(1) サザンクス筑後の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要なものとして規則で定める書面
(1) その事業計画によるサザンクス筑後の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画書の内容がサザンクス筑後の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 市長、副市長、地方自治法第180条の5の規定により市に設置する委員会の委員若しくは委員(以下この号において「市長等」という。)又は議員が、市に対し主として指定管理者の業務及び請負をする法人(市長等の場合にあっては、市が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人である法人でないこと。
(5) その他教育委員会がサザンクス筑後の性質又は目的に応じて別に定める基準を有するものであること。
2 教育委員会は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、筑後市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後3月以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して3月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) サザンクス筑後の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 第16条に規定するサザンクス筑後の利用に係る料金の収入の実績
(3) サザンクス筑後の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるサザンクス筑後の管理の実態を把握するために教育委員会が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 教育委員会は、サザンクス筑後の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責を負わない。
(開館時間及び休館日)
第11条 サザンクス筑後の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(利用の許可)
第12条 サザンクス筑後を利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第13条 指定管理者は、サザンクス筑後の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他施設の管理上支障があるとき。
(目的外利用及び利用権の譲渡等の禁止)
第14条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用条件を変更することができる。
(1) 利用許可条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) その他指定管理者において特に必要があると認めるとき。
2 前項の措置によって利用者が損害を受けても指定管理者はその責を負わない。
(利用料金)
第16条 サザンクス筑後の利用者は、施設利用料金、設備利用料金及び冷暖房利用料金(以下これらを「利用料金」という。)を利用する当日までに指定管理者に納付しなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 利用料金は、第2項の規定に定めるところにより計算し、全てを合計した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合計した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が利用するときは、利用日後に納付することができる。
(利用料金の減免)
第17条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不還付)
第18条 既に納付した利用料金は還付できない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(特別な設備)
第19条 利用者が特別の設備をし、又は備付け以外の器具等を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備をさせることができる。
(原状回復義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。
2 利用者は、利用を終了したとき又は第15条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。
(損害賠償義務)
第21条 指定管理者又は利用者は、次の各号の一に該当し、市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(1) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失したとき。
(2) 利用許可期限が満了しても利用を終わらないとき。
(3) 許可を受けて設置した特別な設備を撤去しないとき。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の制限)
第22条 指定管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、サザンクス筑後の入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑をかけるおそれのある物品又は動物類を携行する者
(3) その他施設の管理上支障があると認められる者
(秘密保持義務)
第23条 指定管理者又はサザンクス筑後の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び筑後市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、サザンクス筑後の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定により改正された施行後の使用等に係る使用料等で、施行前に徴収するものについて並びに改正後の第10条及び第11条の規定にかかわらず施行前の使用等に係る使用料等で、施行後に徴収するものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年9月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第17条を第24条とし、第16条を削り、第15条を第22条とし、同条の次に1条を加え、第14条を第21条とし、第5条から第13条までを7条ずつ繰り下げ、第4条の次に7条を加える改正規定(指定管理者の指定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日以前に行った改正前のサザンクス筑後設置及び管理に関する条例の規定による使用の許可、使用料の納付その他の行為で、使用日が平成18年4月1日以降のものについては、改正後のサザンクス筑後設置及び管理に関する条例の規定に基づいて行ったものとみなす。
附則(平成19年3月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前のサザンクス筑後設置及び管理に関する条例第7条第1項、筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例第7条第1項、窓ヶ原体育館の設置及び管理に関する条例第6条第1項及び筑後市郷土資料館の設置及び管理に関する条例第7条第1項の規定(以下「各条例の規定」という。)により現に指定を受けているものは、この条例による改正後の各条例の規定により指定を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の日から平成19年3月31日までの間、この条例による改正後の各条例の規定中「副市長」とあるのは「助役」と読み替えて適用するものとする。
附則(平成21年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年3月31日以前に行った改正前の筑後市隣保館条例、筑後市営駐車場条例、筑後市勤労者家庭支援施設の設置及び管理に関する条例、サザンクス筑後設置及び管理に関する条例、筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例及び窓ヶ原体育館の設置及び管理に関する条例(以下「条例等」という。)の規定による使用料等の納付で、使用日が平成21年4月1日以降のものについては、改正後の条例等の規定に基づいて行ったものとみなす。
附則(平成25年12月25日条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
施設利用料金
(単位:円)
区分 | 基本施設利用料金額 | |||||||
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から17時まで | 13時から22時まで | 9時から22時まで | |||
大ホール(ホワイエ含む。) | 入場料を徴収しない場合 | 平日 | 13,000 | 19,500 | 26,000 | 30,900 | 43,300 | 53,000 |
土・日曜・休日 | 15,600 | 23,400 | 31,200 | 37,100 | 52,000 | 63,600 | ||
入場料の最高額が3,000円以下の場合 | 平日 | 19,500 | 29,300 | 39,000 | 46,400 | 65,000 | 79,500 | |
土・日曜・休日 | 23,400 | 35,100 | 46,800 | 55,700 | 78,000 | 95,400 | ||
入場料の最高額が3,000円を超える場合 | 平日 | 39,000 | 58,500 | 78,000 | 92,700 | 129,000 | 159,000 | |
土・日曜・休日 | 46,000 | 70,200 | 93,600 | 111,300 | 155,800 | 190,800 | ||
小ホール(ホワイエ含む。) | 入場料を徴収しない場合 | 平日 | 7,000 | 10,500 | 14,000 | 16,700 | 23,300 | 29,000 |
土・日曜・休日 | 8,400 | 12,600 | 16,800 | 20,100 | 28,000 | 34,800 | ||
入場料の最高額が3,000円以下の場合 | 平日 | 10,500 | 15,750 | 21,000 | 25,100 | 35,000 | 43,500 | |
土・日曜・休日 | 12,600 | 18,900 | 25,200 | 30,100 | 42,000 | 52,200 | ||
入場料の最高額が3,000円を超える場合 | 平日 | 21,000 | 31,500 | 42,000 | 50,100 | 69,900 | 87,000 | |
土・日曜・休日 | 25,200 | 37,800 | 50,400 | 60,200 | 83,900 | 104,400 | ||
イベントホール | 入場料を徴収しない場合 | 平日 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 4,300 | 6,000 | 7,300 |
土・日曜・休日 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 5,200 | 7,200 | 8,800 | ||
入場料の最高額が3,000円以下の場合 | 平日 | 2,700 | 4,100 | 5,400 | 6,500 | 9,000 | 11,000 | |
土・日曜・休日 | 3,300 | 4,900 | 6,500 | 7,800 | 10,800 | 13,200 | ||
入場料の最高額が3,000円を超える場合 | 平日 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 12,900 | 18,000 | 21,900 | |
土・日曜・休日 | 6,500 | 9,800 | 13,000 | 15,500 | 21,600 | 26,300 | ||
楽屋 | 楽屋1.2.6.7 | 600 | 850 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 2,300 | |
楽屋3.4.5.8.9.10 | 300 | 450 | 600 | 700 | 950 | 1,150 | ||
楽屋事務室 | 300 | 450 | 600 | 700 | 950 | 1,150 | ||
ギャラリー | 550 | 800 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 2,100 | ||
練習スタジオ1 | 1,300 | 1,950 | 2,550 | 3,050 | 4,250 | 5,150 | ||
研修室 | 研修室1 | 1,000 | 1,500 | 1,950 | 2,350 | 3,300 | 4,000 | |
研修室2 | 1,250 | 1,850 | 2,450 | 2,900 | 4,050 | 4,950 | ||
研修室3 | ||||||||
研修室4(和室) | 1,050 | 1,600 | 2,100 | 2,500 | 3,500 | 4,250 | ||
ベル広場 | 1時間につき 200 |
基本施設利用料金額の説明
1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 入場料とは、入場料、会費又は入場整理等名目のいかんを問わず、直接又は間接に入場の対価として、入場料に類する金銭を徴収する場合をいう。
3 入場料に類する金額が不明のときは、大ホール、小ホール又はイベントホールの利用については、この表の「入場料の最高額が3,000円を超える場合」の基本施設利用料金額を適用する。その他の施設等の利用については、この表の基本施設利用料金額に100分の300を乗じて得た額とする。
4 大ホール、小ホール又はイベントホールを自らリハーサル、練習又は準備のために利用する場合の基本施設利用料金額は、この表の基本施設利用料金額に100分の50を乗じて得た額とする。
5 大ホールの1階客席部分のみを平土間として利用する場合の基本施設利用料金額は、この表の基本施設利用料金額に100分の50を乗じて得た額とする。
6 5に規定する場合に加えて、大ホールのステージを利用する場合の基本施設利用料金額は、この表の基本施設利用料金額に100分の80を乗じて得た額とする。
7 「12時から13時まで」「17時から18時まで」のみの貸出はしない。
8 利用時間の超過許可を受けた場合の1時間あたりの超過基本施設利用料金額は、次の各号に100分の30を乗じて得た額とする。
(1) 9時前の利用は、9時から12時までの時間帯の基本施設利用料金額
(2) 12時から13時までの利用は、13時から17時までの時間帯の基本施設利用料金額
(3) 17時から18時までの利用は、18時から22時までの時間帯の基本施設利用料金額
(4) 22時後の利用は、18時から22時までの時間帯の基本施設利用料金額に100分の30を乗じて得た額
9 ベル広場の利用時間に1時間未満の時間があるときは、1時間とみなす。
別表第2(第16条関係)
設備利用料金
(単位:円)
部門 | 備品名 | 単位 | 基本設備利用料金額 | 備考 | |||
大ホール | 小ホール | 共通 | |||||
照明関係 | フットライト | 一式 | 500 | 500 |
| ||
花道フットライト | 一式 | 350 |
| ||||
ボーダーライト | 一列 | 1,300 | 800 |
| |||
ロアーホリゾントライト | 一式 | 1,500 | 1,500 |
| |||
中アッパーホリゾントライト | 一式 | 2,000 |
| ||||
アッパーホリゾントライト | 一式 | 2,800 | 2,500 |
| |||
ライトタワー | 一対 | 1,000 |
| ||||
センターピンスポット | 一台 | 2,000 | 1,500 |
| |||
ムービングライト | 一台 | 2,000 |
| ||||
スポットライト | 1.5KW | 一台 | 250 |
| |||
1.0KW | 一台 | 200 |
| ||||
0.5KW | 一台 | 150 |
| ||||
プロジェクタースポットライト | 一台 | 500 |
| ||||
エフェクトマシン | 一台 | 500 |
| ||||
ダブルマシン | 一台 | 500 |
| ||||
先玉(8.10.12インチ) | 一台 | 250 |
| ||||
ミラーボール | 一台 | 800 |
| ||||
持ち込み器材 | 一台 | 100 | 1キロワットにつき | ||||
展示用スポットライト | 一台 | 100 |
| ||||
音響関係 | 音声調整卓 | 一式 | 2,000 | 1,500 |
| ||
CDプレーヤー | 一式 | 600 | 600 |
| |||
カセットデッキ | 一台 | 600 | 600 |
| |||
オープンデッキ | 一台 | 600 | 600 |
| |||
DATデッキ | 一台 | 1,000 | 1,000 |
| |||
レコードプレーヤー | 一台 | 600 | 600 |
| |||
ステージスピーカー | 一式 | 1,000 |
| ||||
ハネ返りスピーカー | 一式 | 1,000 | 1,000 |
| |||
ハネ返りスピーカー | 一式 | 300 | スタンド型 | ||||
3点吊りマイク | 一式 | 500 | 500 |
| |||
エレベーターマイク | 一式 | 500 |
| ||||
コンデンサーマイク | 一本 | 1,000 |
| ||||
コンデンサーマイク | 一本 | 800 |
| ||||
コンデンサーマイク | 一本 | 500 |
| ||||
ダイナミックマイク | 一本 | 600 |
| ||||
ワイヤレスマイク | 一本 | 1,000 | 1,000 | ハンド型 | |||
ワイヤレスマイク | 一本 | 800 | 800 | タイピン型 | |||
マイクスタンド | 一本 | 100 |
| ||||
ワゴンアンプ | 一本 | 1,500 | イベントホール用 | ||||
ギターアンプ | 一本 | 300 |
| ||||
ベースアンプ | 一本 | 500 |
| ||||
パワードモニタースピーカー(ボーカル用) | 一式 | 500 |
| ||||
小型モニタースピーカー | 一式 | 100 |
| ||||
スタジオアンプセット(マイク1本付) | 一式 | 1,500 |
| ||||
ポータブルワイヤレスアンプ | 一本 | 1,000 |
| ||||
デジタルスタジオワークステーション | 一台 | 2,000 |
| ||||
ワイヤレスマイクロホン | 一本 | 500 |
| ||||
スタンド型スピーカー | 一式 | 300 |
| ||||
MDレコーダー | 一台 | 600 |
| ||||
MD/CDラジオカセットレコーダー | 一台 | 600 |
| ||||
舞台関係 | 所作台 | 一式 | 7,000 | 5,000 |
| ||
花道所作台 | 一式 | 2,000 | 1,500 | 組み立て費別 | |||
平台 | 一枚 | 100 |
| ||||
松羽目 | 一式 | 1,000 | 鳥屋囲い共 | ||||
指揮者台 | 一式 | 300 |
| ||||
コントラバス用椅子 | 一台 | 100 |
| ||||
指揮者譜面台 | 一台 | 150 |
| ||||
演奏者譜面台 | 一台 | 50 |
| ||||
演奏者譜面台ミュージックライト | 一台 | 50 |
| ||||
司会者台 | 一台 | 300 | マイク付き | ||||
高座用布団 | 一枚 | 100 |
| ||||
演台 | 一式 | 600 | 花台付き | ||||
緋毛氈 | 一枚 | 200 |
| ||||
上敷ござ | 一枚 | 100 |
| ||||
長座布団 | 一枚 | 100 |
| ||||
地絣 | 一枚 | 1,000 |
| ||||
金屏風 | 一式 | 1,000 |
| ||||
紗幕 | 一枚 | 1,000 |
| ||||
能舞台 | 一式 | 15,000 | 組み立て費別 | ||||
バレエ用シート | 一式 | 2,500 | 2,000 |
| |||
音響反射板 | 一式 | 5,000 | 3,000 |
| |||
音響反射板 | 一台 | 300 | 移動式 | ||||
オーケストラピット | 一式 | 5,000 | 手動式 | ||||
その他 | 映写機 | 一台 | 5,000 |
| |||
クセノンスライド映写機 | 一台 | 2,000 |
| ||||
スクリーン(大) | 一台 | 500 |
| ||||
スクリーン(小) | 一台 | 200 |
| ||||
グランドピアノ(外国産) | 一台 | 8,000 | 調律料別 | ||||
グランドピアノ(国産) | 一台 | 5,000 | 調律料別 | ||||
セミコンピアノ | 一台 | 1,000 | 調律料別 | ||||
電子ピアノ | 一台 | 500 |
| ||||
移動用黒板 | 一台 | 100 |
| ||||
液晶ビデオ | 一台 | 1,000 |
| ||||
OHPカメラ | 一台 | 1,000 |
| ||||
展示パネル | 一枚 | 100 |
| ||||
ゼラチンペーパー | 一枚 | 100 |
| ||||
29型テレビ・ビデオデッキ | 一台 | 1,000 |
| ||||
OHC/OHP | 一台 | 1,000 |
| ||||
箱馬 | 一台 | 50 |
| ||||
ドラムセット | 一式 | 500 |
| ||||
ライトスタンド | 一台 | 100 |
| ||||
開足 | 一台 | 100 |
| ||||
カーペット | 一枚 | 100 |
| ||||
めくり台 | 一台 | 100 |
| ||||
見台 | 一台 | 50 |
| ||||
エフェクター | 一台 | 600 |
| ||||
展示フック | 一個 | 50 |
|
基本設備利用料金額の説明
1 基本設備利用料金額は、「9時から12時まで」「13時から17時まで」「18時から22時まで」の時間帯ごとに計算する。
2 利用許可時間外の超過利用は、1時間以内とし、基本設備利用料金額に100分の30を乗じて得た額とする。
3 ピアノ調律料は、利用者負担とする。
4 この表に掲げるもの以外の附属設備等を利用した場合の基本設備利用料金額は、類似する附属設備等の基本設備利用料金額に準じて算定した額とする。
5 リノリウム用接着テープは、実費徴収とする。
別表第3(第16条関係)
冷暖房利用料金
(単位:円)
区分 | 基本冷暖房利用料金額(1時間当たり) |
大ホール(ホワイエ含む。) | 6,000 |
小ホール(ホワイエ含む。) | 4,200 |
イベントホール | 700 |
楽屋1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 楽屋事務室、ギャラリー | 100 |
研修室1、2、3、4 | 150 |
練習スタジオ1 | 200 |
備考
利用時間に1時間未満の時間があるときは、1時間とみなす。