○筑後市校区公民館長及び町内公民館長設置規則
昭和37年9月22日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 筑後市における社会教育事業を推進し、あわせて筑後市中央公民館(以下「本館」という。)と市民との連絡をはかるため、校区公民館長及び町内公民館長をおく。
(担当区域)
第2条 校区公民館長の担当する区域は、小学校区とする。
2 町内公民館長の担当する区域は筑後市行政区長設置規則(昭和29年規則第2号)第3条に規定する区域とする。
(個人情報の保護)
第3条 校区公民館長及び町内公民館長は、その職務上知りえた個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、筑後市教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和37年9月20日から施行する。
2 この規則の施行の際、従前の規定により支館長又は分館長の職に当たる者は、この規則による校区公民館長又は町内公民館長として委嘱されたものとする。
附則(昭和60年10月1日規則第23号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。