○筑後市消防団規則

平成15年8月4日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織、運営、消防団員の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 筑後市消防団の設置等に関する条例(昭和44年条例第5号)に基づき設置した消防団は、消防団本部(以下「本部」という。)及び分団で組織する。

(消防団員の階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(本部の位置及び組織)

第4条 本部は、筑後市消防本部に置く。

2 本部は、消防団長(以下「団長」という。)、副団長、部長、班長及び団員で組織する。

(分団の名称及び組織)

第5条 消防団の分団の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。

(消防団員の職務)

第6条 消防団員の職務は、次のとおりとする。

(1) 団長は、消防団の事務を統括し、副団長以下の消防団員を指揮監督する。

(2) 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

(3) 分団長は、団長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属の副分団長以下の消防団員を指揮監督する。

(4) 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

(5) 部長、班長及び団員は、上司の命を受け消防事務に従事する。

(消防団員の配置)

第7条 消防団員の配置は、別表第2のとおりとする。

(宣誓)

第8条 消防団員は、その任命後別紙様式の宣誓書を提出しなければならない。

(災害出動)

第9条 消防自動車が水火災現場に出動するときは、交通法規の定めに従うとともに、正当な交通を維持する為にサイレンを吹鳴し、赤色等を点灯するものとする。ただし、引上げの場合の警戒信号は、鐘又は警鐘に限る。

(消防自動車の責任者の遵守事項)

第10条 水火災その他の災害出動又は引上げの場合に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 消防団員及び消防職員以外は、消防自動車に乗車させてはならない。

(4) 消防自動車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防自動車の追越し信号のある場合のほかは、走行中他の消防自動車を追い越してはならない。

(消火、水防等の活動)

第11条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を有効に活用して、生命、身体及び財産の保護に当たり損害を最小限にとどめて災害等の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(災害現場における遵守事項)

第12条 消防団が災害等の現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限に活用し消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び消火作業による損害を最小限度にとどめなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(災害現場の保存)

第13条 災害等の現場において死体を発見したときは、消防団員は、上司を経て、警察官及び消防長に報告するとともに、警察官又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第14条 放火の疑いのある場合は、消防団員は、次の措置を行わなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察官に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。

(警察官との協力)

第15条 消防団員は、災害等の現場において、第11条に定める財産の保護をしたときは、警察官と協力して消防の本務に反せざる範囲内においてその盗難の防止に当たらなければならない。

(設備及び資材)

第16条 本部及び分団に、消防上必要と認める設備、備品及び資材を置くものとする。

(設備及び資材の管理)

第17条 前条の設備、備品及び資材は常に使用し得る状態とし、団長が、これを管理する。ただし、分団の設備、備品及び資材については、これを分団長に委任することができる。

2 設備、備品及び資材を毀損又は亡失したときは、団長は、その事由を具して市長に届け出なければならない。

3 故意又は過失により、設備、備品及び資材を毀損又は亡失したときは、団長は、その事由を具して市長に届けなければならない。

4 故意又は過失により、設備、備品及び資材を毀損又は亡失したものに対しては、市長は、これを賠償させることができる。

(文書簿冊)

第18条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかねばならない。

(1) 団員名簿

(2) 日誌

(3) 備品台帳

(4) 収入支出に関する書類

(5) 消防団関係書類

(6) その他必要と認めるもの

(教養及び訓練)

第19条 団長は、消防団員の品位の向上及び消防技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

(服制)

第20条 消防団の服制については、総務省消防庁の定める準則によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月10日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

筑後市消防団の分団の名称及び区域

分団名

区域(行政区)

第1分団

秋松 徳久 羽犬塚 上町 上原々北 上原々南 前津

赤坂 欠塚 一条 西原西 西原東 大和

第2分団

二本松 山ノ井東 山ノ井中 長浜 和泉東

停車場 藤島 和泉西 和泉中

第3分団

野中 北牟田 鷲寺 寛元寺 久保 西牟田町 流

蔵数 熊野 久富東 久富

第4分団

桑鶴 溝口町 溝口南 北長田 久恵 鶴田 新溝

 

第5分団

常用 下妻 富安 馬間田北 馬間田南 中牟田 中折地

尾島 船小屋 志 津島東 津島西

第6分団

水田上 水田中 水田下 下北島 上北島 野町 常用東

折地 折地作出 古島 井上 井田上 井田下 島田

第7分団

上富久 下富久 四ヶ所 江口 万才 高江 富重

若菜 長崎 庄島

別表第2(第7条関係)

筑後市消防団員の配置

階級

本部及び分団名

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

 

本部

1

3

 

 

1

3

18

26

第1分団

 

 

1

2

3

7

37

50

第2分団

 

 

1

1

2

6

31

41

第3分団

 

 

1

1

2

8

39

51

第4分団

 

 

1

1

1

7

31

41

第5分団

 

 

1

1

2

9

47

60

第6分団

 

 

1

1

2

8

33

45

第7分団

 

 

1

1

1

8

31

42

1

3

7

8

14

56

267

356

様式(省略)

筑後市消防団規則

平成15年8月4日 規則第31号

(令和4年1月20日施行)