○筑後市消防団の設置等に関する条例
昭和44年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(設置)
第2条 市に消防事務を処理するため、消防団を置く。
(名称及び区域)
第3条 前条の消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。
名称
筑後市消防団
区域
筑後市一円
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和44年3月31日 条例第5号
(平成18年9月27日施行)