○筑後市消防団の設置等に関する条例

昭和44年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(設置)

第2条 市に消防事務を処理するため、消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 前条の消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

筑後市消防団

区域

筑後市一円

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(平成18年9月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

筑後市消防団の設置等に関する条例

昭和44年3月31日 条例第5号

(平成18年9月27日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章 防/第2節 消防団
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第5号
平成18年9月27日 条例第31号