○筑後市消防賞じゅつ金条例施行規則
昭和39年5月4日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は筑後市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和39年条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 筑後市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員長1人及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充て、委員は市議会厚生委員会正副委員長、消防長、消防署長、消防団長及び市長事務部局の職員のうちから市長が委嘱並びに任命する。
(委員長)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、委員長が招集する。
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委員の除斥)
第6条 委員長及び委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金の審査に参与することができない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(1) 障害者賞じゅつに関する場合
ア 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2の第8級以上の障害に該当する事実を記載した医師又は歯科医師の診断書
イ 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書
ウ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
エ その他参考書類
(2) 殉職者賞じゅつに関する場合
イ 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することのできる書類
ウ 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出はしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類
エ 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が労働基準法施行規則第42条及び第43条の規定による先順位者であることを証明することのできる書類
オ その他参考書類
(審査)
第9条 市長は、賞じゅつの申請を受けたときは、委員会の審査に付するものとする。
(答申)
第10条 委員会は、市長から事案を付議されたときは事案の状況、職務の性質、功績の程度、障害の軽重等を考慮して賞じゅつ金額を審査判定し、その結果を市長に答申するものとする。
(決定)
第11条 市長は、賞じゅつ金の授与を決定したときは、賞じゅつ金証書(様式第3号)をもってその給付を受けるべき者に授与する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年6月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第78号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略