○筑後市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和39年3月30日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、筑後市に勤務する消防吏員及び消防団員に対し、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)を授与することについて必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金の要件)
第2条 市長は、消防吏員及び消防団員が、消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、この条例の定めるところにより、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
2 前条の職務を遂行するに当たり、消防自動車を運行中に災害を受けたとき、自動車損害賠償法(昭和30年法律第97号)の適用を受けることができない場合は、当該保険金相当額の弔慰金を支給することができる。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 市長は、消防吏員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の例による。
(審査)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、筑後市賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年2月1日から適用する。
附則(昭和40年6月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和42年12月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月9日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月5日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 2,060万円以下490万円以上 |
第2級 | 1,550万円以下460万円以上 |
第3級 | 1,360万円以下410万円以上 |
第4級 | 1,210万円以下360万円以上 |
第5級 | 1,030万円以下310万円以上 |
第6級 | 900万円以下280万円以上 |
第7級 | 760万円以下230万円以上 |
第8級 | 640万円以下190万円以上 |
備考
1 障害等級は、政令第6条第3項及び第4項に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の例による。