○筑後市公園条例施行規則
平成15年3月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市公園条例(平成15年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、条例の例による。
(公園施設の利用時間及び休場日)
第4条 条例第15条の公園施設の利用時間及び休場日は、次のとおりとする。
名称 | 利用時間 | 休場日 |
窓ケ原公園グラウンド夜間照明 | 午後5時30分から午後9時30分まで | (1) 月曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に定める休日と重なったときはその直後の平日) (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
市民の森公園テニスコート | 午前9時から午後9時まで | (1) 月曜日(当該日が祝日法に定める休日と重なったときはその直後の平日) (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
(1) 筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
(4) 役員を務める者が暴力団員のもの
(5) 役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
2 市長は、申請者が排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。
3 条例第18条第2号の規則で定める書面は、次に掲げる書面とする。
(1) 指定申請者調書(様式第4号)
(2) 収支予算書(様式第5号)
(3) 定款、寄附行為、規約又はこれに類する書面
(4) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(5) 当該団体の概要
(6) 納税証明書(国税、地方税について未納税額がないことの証明)
(7) その他市長が指定管理者を指定するために必要と認める書面
(原状回復義務)
第7条 公園施設を利用又は占用する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(1) 利用又は占用期間が満了したとき。
(2) 条例第12条の規定により利用又は占用許可の取消しがあったとき。
(3) 利用又は占用を止めたとき。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(1) 指定期間が満了したとき。
(2) 条例第22条の規定により指定の取消しがあったとき。
(3) 指定を止めたとき。
(使用料の徴収)
第8条 使用料の徴収は、次の各号によるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 年額をもって定められたものは、許可の際又は毎年度初めに徴収する。
(2) 日額又は時間をもって定められたものは、利用開始前に徴収する。
(使用料の還付基準)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を還付することができる。
(1) 天災地変その他公園を利用し、又は占用する者の責に帰することができない理由により利用又は占用をしなかったとき。
(2) 利用又は占用開始の5日前までに利用許可の取下げ又は変更を願い出たとき。
(3) 市長の必要により利用又は占用の許可を取り消したとき。
2 指定管理者は、利用料金を還付することができるものとし、還付基準については、前項の規定を準用する。
(使用料の減免基準)
第10条 使用料の減免基準は、別表のとおりとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条を第11条とし、第6条から第9条までを1条ずつ繰り下げ、第5条を削り、第4条を第6条とし、第3条を第5条とし、第2条の次に2条を加え、別表の次に4様式を加える改正規定(指定管理者の指定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の筑後市公園条例施行規則第5条の規定は、この規則施行後においても平成18年3月31日まで、なおその効力を有する。
附則(平成25年3月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(筑後市都市公園条例施行規則の廃止)
2 筑後市都市公園条例施行規則(昭和60年7月8日規則第19号)は、廃止する。
附則(平成25年8月29日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則施行の際現に改正前の筑後市公園条例施行規則の規定により指定を受けたものについては、第3条の規定は、適用しない。
附則(平成31年4月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和2年3月23日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月20日規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
使用料の減免基準
区分 | 1 全額を免除するもの | 2 規定料金の半分を減額するもの | 備考 |
利用(条例第14条第1項に規定するものに限る。) | (1) 市及び市の機関の利用又は共催事業 (2) 社会教育関係団体その他スポーツレクレーション団体の利用 (3) 国公立の学校又は学校法人が設立した私立の学校(いずれも学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校)の利用 (4) 社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に該当する事業)を目的とする社会福祉関係団体の利用 (5) 市内に所在する官公署の利用 (6) 市内に居住する者を主な構成員とし、市内に事務所を置く産業、労働に関する団体の利用 (7) 市内に事業所を置く企業の利用 (8) 地域コミュニティ活動の団体の利用 (9) 市民が利用する場合で、その利用が公共的利用として市長が認めたとき。 | 左記以外の利用で、その利用が公共的利用として市長が認めたとき。 | 左記の減免の範囲は、営利を目的としないものに限る。 |
利用(条例第14条第2項に規定するものに限る。) | 市及び市の機関の利用又は共催事業 | ||
占用 | (1) 市及び市の機関の占用 (2) 市以外の公共団体の占用で、市長が認めたとき。 | 左記以外の占用で公共的占用として市長が認めたとき。 |