○筑後市公園条例

平成15年3月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、市が設置する公園の設置及び管理について必要な事項を定め、公園利用の適正化を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

(2) 公園 前号及びそれ以外の市が設置した公園をいう。

(3) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(公園の名称等)

第2条の2 公園の名称、位置及び供用開始日は、別表第1のとおりとする。

(住民1人当たりの敷地面積の標準)

第3条 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第4条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難その他災害の防止に資するよう考慮するほか、その配置及び規模の標準を次のとおりとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動その他の総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(5) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園その他前号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(公園施設の建築)

第5条 都市公園においては、できる限り建築物を建築しないものとする。ただし、都市公園の機能の増進に資する場合はこの限りでない。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第6条 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第7条 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(運動施設に関する基準)

第7条の2 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第8条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の条例で定める基準は、別表第2に定めるとおりとする。

(行為の制限)

第9条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をしようとすること。

(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) その他公園をその用途外に利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条の2 前条第1項又は第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(行為の禁止)

第10条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) たき火その他火気を使用すること。

(9) 公園をその用途外に利用すること(第9条第1項又は第3項の許可を受けた場合を除く。)

(利用の禁止又は制限)

第11条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第9条第1項又は第3項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは同条第5項の条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 第9条第5項の許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、第9条第1項又は第3項の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第9条第1項又は第3項の許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 前条の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(2) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(使用料)

第14条 第9条第1項又は第3項の許可を受けて公園を利用し、又は占用する者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

2 市民の森公園テニスコートを利用する者は、別表第4に定める使用料を納付しなければならない。

3 夜間照明を利用する者は、別表第5に定める使用料を納付しなければならない。

4 使用料(別表第3に定める占用を除く。)は、前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が利用するときは、この限りでない。

5 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

6 市長は、規則で定めるところにより、使用料(第3項に規定するものを除く。)の全部又は一部を免除することができる。

(利用時間及び休場日)

第15条 公園施設の利用時間及び休場日は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第16条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の利用に関する業務(第9条第1項及び第3項の許可に関するものを除く。)

(2) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の申請)

第18条 第16条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 公園の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして規則で定める書面

(指定管理者の指定)

第19条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による公園の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が公園の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 市長、副市長、地方自治法第180条の5の規定により市に設置する委員会の委員若しくは委員(以下この号において「市長等」という。)又は議員が、市に対し主として指定管理者の業務及び請負をする法人(市長等の場合にあっては、市が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人である法人でないこと。

(5) その他市長が公園の性質又は目的に応じて別に定める基準を有するものであること。

2 市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、筑後市指定管理者侯補者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条の2 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に公園の運営を行うこと。

(2) 公園の施設、備品及び附帯設備の維持管理を適切に行うこと。

(事業報告書の作成及び提出)

第20条 指定管理者は、毎年度終了後3月以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第22条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して3月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 公園の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 第23条に規定する利用料金の収入の実績

(3) 公園の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による公園の管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第21条 市長は、公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第22条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第23条 第16条の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第14条第2項及び第3項の規定にかかわらず、市民の森公園テニスコート又は夜間照明を利用する者は、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第4及び別表第5に定める額の範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

3 第14条第4項から第6項までの規定は、利用料金について準用する。この場合において、同条第5項及び第6項中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(秘密保持義務)

第24条 指定管理者又は公園の管理業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び筑後市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)の規定を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、公園の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(筑後市井原堤水辺公園設置条例及び筑後市長浜コミュニティパーク設置条例の廃止)

2 筑後市井原堤水辺公園設置条例(平成3年条例第24号)及び筑後市長浜コミュニティパーク設置条例(平成6年条例第30号)は、廃止する。

(平成17年9月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第11条を第27条とし、第10条の次に16条を加える改正規定(指定管理者の指定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月31日以前に行った改正前の筑後市公園条例の規定によるテニスコート及び夜間照明の使用の許可、テニスコート使用料及び夜間照明使用料の納付その他の行為で、テニスコートの使用日が平成18年4月1日以降のものについては、改正後の筑後市公園条例の規定に基づいて行ったものとみなす。

(平成18年3月29日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年6月30日以前に行った改正前の筑後市公園条例の規定による使用料等の納付で、使用日又は占用開始日が平成18年7月1日以降のものについては、改正後の筑後市公園条例の規定に基づいて行ったものとみなす。

(平成19年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の筑後市公園条例第13条第1項の規定により現に指定を受けているものは、この条例による改正後の筑後市公園条例第13条第1項の規定により指定を受けたものとみなす。

3 この条例の公布の日から平成19年3月31日までの間、この条例による改正後の筑後市公園条例第13条第1項第4号中「副市長」とあるのは「助役」と読み替えて適用するものとする。

4 この条例の施行の際、現に第3条第1項又は第3項の許可を受けて公園を使用又は占用している者がいる場合で、当該使用又は占用に関する許可の期間がこの条例の施行の日以後に及ぶものの使用料等は、当該許可の期間が終了するまでは、なお従前の例による。

(平成22年1月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(筑後市中央児童遊園設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 筑後市中央児童遊園設置条例(昭和35年条例第4号)

(2) 筑後市農村公園設置条例(平成8年条例第35号)

(3) 矢部川堤防緑地公園設置条例(昭和63年条例第17号)

(4) 船小屋鉱泉源公園設置条例(平成6年条例第31号)

(平成24年3月28日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(筑後市都市公園条例の廃止)

2 筑後市都市公園条例(昭和52年条例第26号。以下「都市公園条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に廃止前の都市公園条例の第3条の規定により許可を受けている者が公園施設を使用し、又は占用している場合で、当該使用又は占用に関する許可の期間がこの条例の施行の日以後に及ぶものの使用料又は占用料は、当該許可の期間が終了するまでは、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月2日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

名称

位置

供用開始日

窓ケ原公園

筑後市大字羽犬塚地内、筑後市大字久富地内

昭和52年10月4日

水田公園

筑後市大字水田地内、筑後市大字上北島地内、筑後市大字下北島地内

昭和62年4月1日

紅葉ヶ丘公園

筑後市大字熊野地内

平成5年4月1日

井原堤水辺公園

筑後市大字西牟田地内

平成3年9月25日

長浜コミュニティパーク

筑後市大字長浜地内

平成6年9月30日

古川農村公園

筑後市大字久恵地内

平成8年12月25日

古島農村公園

筑後市大字古島地内

平成8年12月25日

筑後市中央児童遊園

筑後市大字山ノ井地内

昭和35年4月1日

船小屋鉱泉源公園

筑後市大字尾島地内

平成6年9月30日

矢部川堤防緑地公園

筑後市大字津島地内 堤防

昭和63年6月27日

市民の森公園

筑後市大字山ノ井地内、筑後市大字和泉地内、筑後市大字若菜地内

平成15年4月1日

二川みんなの公園

筑後市大字江口地内

平成18年4月1日

別表第2(第8条関係)

番号

施設名

整備基準

1

園路及び広場

不特定、かつ、多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下この表において同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

1 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。

イ 車止めを設ける場合は、90センチメートルの間隔を標準とし、車止めの前後に150センチメートル以上の水平面を確保すること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊り場を含む。以下同じ。)を併設すること。

2 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、4パーセント以下とし、50メートル以上続く場合は、途中に150センチメートル以上の水平部分を設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず4パーセントを超える場合は、斜路の両端に180センチメートル以上の水平部分を設けるとともに、少なくとも片側に手すりを設け、手すりは、斜路の両端からそれぞれ50センチメートル以上の水平部分を設けることとして、最大でも8パーセント以下とすること。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

キ 通路を横断する排水溝には蓋掛けをし、通路に設ける格子蓋、マンホール等は、可能な限り通路と同一レベルに設け、排水穴の大きさは、車椅子の車輪、つえの先等が引っ掛からない形状とすること。

ク 縁石の切下げ寸法は幅120センチメートル以上、段差は2センチメートル以下とし、すりつけ勾配は10パーセント以下とすること。

ケ 危険落下防止用の縁石は、高さ10センチメートル以上とすること。

3 階段(その踊り場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていることとし、特に幅の広い場合は中間に設けるとともに、階段の両端からそれぞれ50センチメートル以上の水平部分を設けること。

イ 手すりの取り付け高さは、大人用80センチメートル、子供用60センチメートルを標準とし、その端部の付近には、階段の通じる場所を示す点字を貼り付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 踏面は、降雨時においても滑りにくい仕上げとし、踏面と段鼻の段差がないこと。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

キ 階段の両端には、120センチメートル以上水平な部分を設けること。

ク 高さが250センチメートルを超える階段にあっては、高さ250センチメートル以内ごとに踏幅120センチメートル以上の踊り場を設け、踊り場には段差を設けないこと。

ケ けあげの寸法は16センチメートル以下、踏面の寸法は30センチメートル以上、けこみの寸法は2センチメートル以下、有効幅員は90センチメートル以上とすることとし、同一階段では、けあげ、踏面及びけこみの寸法を一定とすること。

コ 階段の位置は、床の舗装材を変えたり、注意喚起用床材等により明確に表示し、昇降口付近における夜間の照明を十分に行うこと。

4 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

5 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず4パーセントを超える場合は、傾斜路の両端に180センチメートル以上の水平部分を設け、手すりは、傾斜路の両端からそれぞれ50センチメートル以上の水平部分を設けることとし、最大でも8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊り場が設けられていること。

カ 手すりが両側に設けられていることとし、方向の変わる場合でも途切れさせないこと。

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

6 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロック(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)第3条第6号に規定する視覚障害者誘導用ブロックをいう。以下この表において同じ。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

7 視覚障害者誘導用ブロックは、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 色は、黄色とすること。ただし、これにより難い場合は、周囲の部分の色と明度差の大きい色とすること。

イ 大きさは縦30センチメートル、横30センチメートルとし、形状は日本産業規格T9251に適合するものを標準とすること。

8 2の項から10の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2

屋根付広場

不特定、かつ、多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

1 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

2 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3

休憩所

不特定、かつ、多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

1 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 戸を設ける場合は、幅80センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

2 カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

3 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

4 不特定、かつ、多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、8の項の基準に適合するものであること。

4

管理事務所

3の項の規定は、不特定、かつ、多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

5

野外劇場

不特定、かつ、多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものであること。

1 出入口は、2の項第1号の基準に適合するものであること。

2 出入口と次号の車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

4 不特定、かつ、多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、8の項の基準に適合するものであること。

5 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

6

野外音楽堂

5の項の規定は、不特定、かつ、多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

7

駐車場

1 不特定、かつ、多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 車椅子使用者用駐車施設の位置は、公園の出入口又は建造物の間近であり、車の動線を横切らないところで、かつ、可能な限り勾配の少ないところとし、車椅子使用者用駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。

イ 歩道又は園地から支障なく出入りできること。

ウ 幅は350センチメートル、奥行き500センチメートル以上とすることとし、当該施設の後部には、幅135センチメートル以上の安全路を設けること。

8

便所

1 不特定、かつ、多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の手すり付床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

2 不特定、かつ、多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

3 前号アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 幅は、90センチメートル以上とすること。

(2) (3)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(3) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(5) 戸を設ける場合は、幅90センチメートル以上の引き戸又は外開き戸とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

4 第2号アの便房は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

オ 大きさは、車椅子使用者の出入り及び転回が可能なものとし、間口、奥行きともに200センチメートル以上を標準とすること。

カ 便器その他の機器は、車椅子使用者の動作上支障のないように配置すること。

5 第3号ア(1)及び(5)の規定は、前号の便房について準用する。

6 第3号ア(1)から(3)まで及び(5)並びに第4号イからカまでの規定は、第2号イの便所について準用する。この場合において、第4号イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

9

水飲場

不特定、かつ、多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

1 使用のため接近する方向の床に奥行き150センチメートル以上、幅90センチメートル以上の水平部分を設け、可能な限り段差を設けないこと。

2 下部には、高さ65センチメートル以上の空間を確保すること。

3 飲み口の高さは車椅子使用者が腰掛けたまま使用できるよう76センチメートルを標準とし、水栓は使用しやすい位置及び構造とすること。

10

手洗場

不特定、かつ、多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場を設ける場合は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

11

掲示板

不特定、かつ、多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものであること。

1 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

2 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

12

標識

1 11の項の規定は、不特定、かつ、多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

2 1の項から11の項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けること。

別表第3(第14条関係)

行為

計算期間

単位

金額

利用

 

 

 

行商、募金その他これらに類する行為

1日

500

業として行う写真撮影

1日

500

業として行う映画撮影

1日

500

興行

1日

3,000

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1日

500

その他の利用

1日

500

占用

電柱(支柱、支線、標識その他これらに類するもの)

1年

1,500

地下埋設物

口径10センチメートル未満

1年

m

80

口径10センチメートル以上

1年

m

120

電線ケーブル等の架空線

1年

m

60

郵便差出箱

1年

500

公衆電話所

1年

1,500

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる工作物

1日

m2

20

収益を目的とする工作物

占用面積0.5平方メートル未満

1年

5,000

占用面積0.5平方メートル以上1平方メートル未満

10,000

占用面積1平方メートル以上2平方メートル未満

20,000

占用面積2平方メートル以上

20,000円に0.1平方メートルを増すごとに1,000円を加算した額

その他の占用

1年

m2

1,000

備考

1 占用の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はその面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、2に定めるものを除き1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。

2 収益を目的とする工作物の占用の面積が2平方メートルを超える場合で、0.1平方メートル未満の端数があるときは、0.1平方メートルとして計算するものとする。

3 使用料の額が年額で定められているものに係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

4 使用料(電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の2の種類の欄に掲げる物件の占用に係るもの及び消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除く。)は、上記の定めるところにより計算した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第4(第14条関係)

公園施設の名称

金額

市民の森公園テニスコート

コート1面ごとに1時間につき400円

備考

1 市外の者の利用については、100分の200を乗じた額とする。

2 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とみなす。

3 使用料は、上記の定めるところにより計算した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第5(第14条関係)

区分

金額

市民の森公園テニスコート夜間照明

コート1面ごとに1時間につき300円

窓ケ原公園グラウンド夜間照明

グラウンド1面ごとに1時間につき1,500円

備考

1 市外の者の利用については、100分の200を乗じた額とする。

2 市民の森公園テニスコート夜間照明の利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。

3 窓ケ原公園グラウンド夜間照明の利用時間が30分に満たない場合は30分とし、1時間当たりの使用料の100分の50を乗じた額とする。

4 使用料は、上記の定めるところにより計算した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

筑後市公園条例

平成15年3月28日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画/ 都市施設等
沿革情報
平成15年3月28日 条例第13号
平成17年9月27日 条例第24号
平成18年3月29日 条例第12号
平成18年6月28日 条例第25号
平成19年3月26日 条例第13号
平成22年1月25日 条例第2号
平成24年3月28日 条例第10号
平成25年3月26日 条例第20号
平成25年12月25日 条例第32号
平成30年3月26日 条例第14号
令和元年7月2日 条例第8号
令和2年3月23日 条例第12号
令和5年3月27日 条例第3号
令和6年3月28日 条例第11号