○筑後市資金融資運営委員会規則
平成5年2月25日
規則第6号
筑後市資金融資運営委員会規則(昭和33年規則第7号)の全部を改正する。
(設置目的)
第1条 筑後市中小企業資金融資規則(昭和61年規則第15号。以下「融資規則」という。)に基づき、市融資金の効率的運営を図るため、筑後市資金融資運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、貸出利率の決定等、融資に関する方針を定める。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者に委嘱する。
(1) 副市長
(2) 建設経済部長
(3) 市議会建設経済委員会委員長
(4) 市議会建設経済委員会副委員長
(5) 商工会議所代表者
(6) 融資規則第3条に定める取扱金融機関代表者各1名
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもってこれに充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設経済部商工観光課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第41号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第78号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。