○筑後市下排水路等清掃及びしゅんせつ事業補助に関する規程
昭和56年10月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の清掃及びしゅんせつ事業の促進を図るため、行政区が、当該地区内の下排水路等の清掃又はしゅんせつを行う場合にその経費の一部を予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 「下排水路等」とは、住家の集中する区域内にあり、主として下排水路の用に供されている公共性の高い水路(農業用幹線用排水路を除く。)及び道路側溝をいう。
(2) 「清掃」とは、地区民の共同作業により下排水路等に繁殖する雑草及び流水によるじんかいを取り除き、水路の美化及び浄化等を図る事業をいう。
(3) 「しゅんせつ」とは、下排水路等に堆積した土砂及び汚泥を取り除き、水路の排水能力の向上及び浄化等を図る事業をいう。ただし、筑後市農業用幹線用排水路しゅんせつ事業補助金交付要綱(昭和54年告示第24号)に関する事業を除く。
(補助申請)
第4条 補助を受けようとする行政区は、事業実施前に実施予定図面及び下排水路等清掃及びしゅんせつ事業計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助額の決定及び通知)
第5条 市長は、前条第2項の事業実施報告書兼補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、現地調査に基づき補助額を決定し、補助金確定通知書により行政区へ通知する。
(補助金の交付)
第6条 市長は、補助金確定通知後、補助金を交付する。
(用具の貸出)
第7条 市長は、行政区の計画に基づく下排水路等の清掃及びしゅんせつに当たり必要な用具を貸し出すものとする。
2 行政区は、下排水路等の清掃又はしゅんせつに当たり用具を借り受ける場合には、別に定める用具借用申請書を提出しなければならない。
3 行政区は、借り受けた用具を事業の終了後遅滞なく返却しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 筑後市下水路等清掃補助及び器具貸出要綱(昭和48年5月4日決裁)は、廃止する。
附則(平成28年2月15日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市下排水路等清掃及びしゅんせつ事業補助に関する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月17日告示第144号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市下排水路等清掃及びしゅんせつ事業補助に関する規程は、平成29年9月1日から適用する。
附則(平成31年1月28日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業種目 | 補助基準 | 補助額 | 摘要 |
清掃 | 清掃面積300m2未満 | 1平方メートル当たり40円(以下「補助単価」という。)に清掃面積を乗じて得た額に事業計画1件につき5,000円を加えた額 |
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清掃面積300m2以上 | 補助単価に清掃面積を乗じて得た額に事業計画1件につき8,000円を加えた額 |
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しゅんせつ | 地中に埋設された暗渠の長さが5m以上で流水断面が0.07m2以上のもの | しゅんせつに要した経費に50%を乗じて得た額 | 暗渠水路 |
下排水路のために作られた水路の長さが5m以上で流水断面が0.25m2以上のもの | しゅんせつに要した経費に30%を乗じて得た額 | 有蓋水路 | |
流水断面が0.5m2以上で人力による作業が困難と認められるもの | しゅんせつに要した経費に20%を乗じて得た額 | 開水路 |