○筑後市農業用幹線用排水路しゅんせつ事業補助金交付要綱
昭和54年6月9日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、農業用幹線用排水路に堆積する土砂を農業団体等(以下「事業主体」という。)が行うしゅんせつ事業に対し、補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業及び補助金)
第2条 市長は、用排水路の土砂の堆積により同水路の維持管理を著しく阻害し、または、損傷を招くと認められる場合、予算の範囲内において、別表の事業に対し補助金を交付することができる。
(補助金交付手続)
第3条 この要綱による補助金交付手続等については筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月5日告示第17号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日告示第23号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月27日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種目 | 補助基準 | 摘要 |
しゅんせつ事業 | 1 しゅんせつ土砂1立方メートル当たりの単価を標準積算基準に基づき決定し、その範囲内で補助することができる。 2 別途、運搬費等を必要とする場合は、単価を標準積算基準に基づき決定し、その範囲内で補助することができる。 | 1 工事施工については、事前に市と協議し、実施するものとする。 2 しゅんせつ土砂は、再流入しないように事業主体で処理する。 |
板柵工事 | 板柵1メートル当たりの単価を標準積算基準に基づき決定し、その範囲内で補助することができる。 | 1 工事施工については、事前に市と協議し、実施するものとする。 2 しゅんせつ工事により水路法面崩壊のおそれのある箇所において板柵工事を実施することができる。 |