○筑後市狂犬病予防等に関する規則
平成12年4月18日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に規定する手続等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「法」とは、狂犬病予防法を、「省令」とは、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)をいう。
(登録の手続)
第3条 省令第3条の規定により犬の登録を申請しようとする者は、犬の登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の申請があった場合は、鑑札を交付しなければならない。
(犬の死亡届出)
第5条 省令第8条の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(登録事項の変更届出)
第6条 省令第9条の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、犬の登録事項変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、この届出をする者のうち、他の市町村からの転入により届出をする者は、従前の所在地で交付された犬の鑑札と引換えに、筑後市の鑑札の交付を受けなければならない。
(注射済票等の交付)
第7条 市長は、法第5条の規定により狂犬病予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
2 獣医師は、省令第12条第1項の規定により狂犬病の予防注射を行ったときは、犬の所有者に対し、注射済証を交付しなければならない。
3 市長は、犬の所有者から前項の注射済証の提示があった場合は、注射済票を交付しなければならない。
(注射済票の再交付)
第8条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を受けようとする者は、注射済票再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(マイクロチップの除去の届出)
第9条 省令第16条の3の規定により、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により市長から交付された鑑札とみなされたマイクロチップを取り除いたときの届出をしようとする者は、鑑札とみなされたマイクロチップの除去届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(鑑札の提出)
第10条 省令第16条の4の規定により交付を受けた鑑札を提出しようとする者は、鑑札の返納届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(手数料の免除)
第11条 市長は、犬の所有者が次の各号のいずれかに該当する場合は、筑後市手数料条例(平成12年条例第7号)第4条第2項第4号の規定により手数料を免除するものとする。
(1) 第6条ただし書の規定により従前の所在地で交付された犬の鑑札と引換えに、筑後市の鑑札の交付を受けるとき。
(2) 第9条の規定により鑑札とみなされたマイクロチップの除去届出書を提出し、鑑札の交付を受けるとき。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月28日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。