○筑後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成5年9月30日
規則第22号
筑後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(処理計画の公表)
第2条 市が行う廃棄物の処理計画の公表は、告示にて行う。
2 告示する事項は、次の各号のとおりとする。
(1) 一般廃棄物の種類及び分別の区分
(2) 収集区域及び収集日
(3) その他必要な事項
(一般廃棄物処理手数料)
第3条 条例第12条第2項の手数料の徴収方法は、燃やすごみ排出用指定袋及び資源ごみ排出用指定袋(以下「指定容器」という。)並びに粗大ごみ収集運搬申込みシール(以下「シール」という。)販売代金による徴収とする。
2 指定容器及びシールは、市長が指定した販売所で販売する。
3 市長は、販売所の指定に当たり、指定容器及びシールの販売価格の厳守、指定取消し、その他必要な条件を付するものとする。
4 指定容器の規格は、次のとおりとする。
規格 | |
燃やすごみ排出用指定袋 大型 | 50リットル |
燃やすごみ排出用指定袋 小型 | 20リットル |
資源ごみ排出用指定袋 大型 | 60リットル |
資源ごみ排出用指定袋 小型 | 30リットル |
5 品目及びシールの数は、別表のとおりとする。
(1) 指定容器10枚につき28円60銭
(2) シール1枚につき28円60銭
3 前2項の許可は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する許可基準のほか、次に掲げる基準に該当する者のうちから市長が行う。
(1) 業務を的確に行うために必要な知識、人員、機材及び施設を有すること。
(2) 業務を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(3) 一般廃棄物収集運搬業の許可の内、し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬業の許可並びに一般廃棄物処分業の許可については、市内に営業所を有すること。
(1) 申請者が、市内に住所を有するものであること。
(2) 業務を的確に行うために必要な知識、人員、機材及び施設を有すること。
(3) 業務を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(5) その他市長が必要と認める基準に適合していること。
3 一般廃棄物収集運搬業許可業者及び浄化槽清掃業許可業者は、許可車両証を紛失し、又は毀損したときは、速やかに許可車両証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出し、許可車両証の再交付を受けなければならない。
(1) 事業所等から依頼を受けて一般廃棄物の処理を行う場合には、条例第8条の規定に基づき定める一般廃棄物処理計画に適合する処理を行うこと。
(2) 事業を下請等に出さないこと。
(3) 業務の依頼を受けたときは、これを速やかに処理し、正当な理由なくこれを拒否しないこと。
2 一般廃棄物収集運搬業許可業者は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 一般廃棄物を八女西部広域事務組合の処理施設(以下「処理施設」という。)に搬入する際、処理施設の受入基準に適合すること。
(3) 収集車両(次条の規定により承認を受けた一時使用車両を除く。以下この項において同じ。)の車体の両側に、1字の一辺が10センチメートル以上の大きさで許可業者名を表示すること。
(4) 収集車両から一般廃棄物が飛散し、流出し、又は悪臭若しくは汚水が漏れることのないように、常に点検及び整備を行い、安全かつ清潔に努めること。
(5) その他一般廃棄物の適正な処理のために、市長が指示する事項に従うこと。
3 一般廃棄物処分業許可業者は、第1項に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、又は悪臭若しくは汚水が漏れることのないように、常に施設の点検及び整備を行い、安全かつ清潔に努めること。
(2) 施設に搬入された一般廃棄物の処分を速やかに行うこと。
(3) その他一般廃棄物の適正な処理のために、市長が指示する事項に従うこと。
4 浄化槽清掃業許可業者は、第1項に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(2) 車両及び機材は、常に点検及び整備を行い、安全かつ清潔に努めること。
(3) その他一般廃棄物の適正な処理のために、市長が指示する事項に従うこと。
2 一般廃棄物収集運搬業許可業者及び浄化槽清掃業許可業者は、許可を受けている車両以外の車両をやむを得ない事情により一時使用する場合は、使用開始の前日までに市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定により車両を承認した場合には、一時使用許可車両の証を交付する。
2 前項の届出は、変更の日から10日以内に行わなければならない。ただし、浄化槽清掃業者にあっては30日以内に行わなければならない。
3 条例第20条第2項にいう規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名又は名称
(2) 事務所及び事業場の所在地
(3) 許可を受けている車両
(施設等の検査)
第11条 市長は、許可のとき及びその他必要なときに許可を受けようとする者又は許可を受けた者の業務に使用する車両、機材及び施設等について、次に掲げる事項の検査をするものとする。ただし、条例第19条の規定による申請を行った者に係る検査については、その全部又は一部を省略することができる。
(1) 事務所及び事業場並びに従業員に関すること。
(5) その他市長が特に必要と認める事項
(許可証の再交付)
第12条 一般廃棄物収集運搬業許可業者、一般廃棄物処分業許可業者及び浄化槽清掃業許可業者は、一般廃棄物処理業許可証又は浄化槽清掃業許可(更新)証を紛失し、又は毀損したときは、速やかに許可証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出し、一般廃棄物処理業許可証又は浄化槽清掃業許可(更新)証の再交付を受けなければならない。
2 一般廃棄物収集運搬業許可業者は、毎年9月末日時点での事業所等との契約状況について、10月31日までに契約事業所報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
3 一般廃棄物収集運搬業許可業者は、毎月の収集運搬状況について、翌月10日までに市長に収集運搬業務実績報告書(様式第13号)を提出しなければならない。
4 一般廃棄物処分業許可業者は、毎月の処分状況について、処分業業務実績報告書(様式第14号)を翌月10日までに市長に提出しなければならない。
5 市長は、前各項に定める報告のほか、一般廃棄物収集運搬業許可業者、一般廃棄物処分業許可業者及び浄化槽清掃業許可業者に対し、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分その他必要な事項に関して報告を求めることができる。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条による開発行為に係るもの
(2) 10戸以上の住宅団地及び共同住宅
(3) その他前2号に該当する規模以上の中高層の集合住宅及び店舗等
(事業活動に伴う多量の一般廃棄物)
第15条 条例第22条における一般廃棄物の範囲は、ごみの量が1回の収集につき、指定容器大型袋で3袋を超えるものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月30日規則第17号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月16日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月4日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第46号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月21日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月18日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月3日規則第28号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、別表中「
消火器 | 2枚 |
(指定場所まで自ら運搬する場合) | 1枚 |
」を「
消火器 | 4枚 |
(指定場所まで自ら運搬する場合) | 3枚 |
」に改める改正規定については、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年11月10日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月7日規則第48号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年1月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係) 粗大ごみ収集運搬手数料
種目 | 品目 | シール枚数 |
家庭電気製品 | ミシン(卓上式) | 1枚 |
ミシン(卓上式以外) | 2枚 | |
ファンヒーター | 1枚 | |
パネルヒーター | 1枚 | |
ストーブ | 1枚 | |
こたつ(こたつ板を含む・一辺が1.5mまで) | 1枚 | |
こたつ(こたつ板を含む・一辺が1.5mを超えるもの) | 2枚 | |
ホットカーペット | 1枚 | |
電気毛布 | 1枚 | |
扇風機 | 1枚 | |
冷風機 | 1枚 | |
空気清浄機 | 1枚 | |
除(加)湿機 | 1枚 | |
布団乾燥機 | 1枚 | |
掃除機 | 1枚 | |
照明器具 | 1枚 | |
食器乾燥機 | 1枚 | |
食器洗い機 | 2枚 | |
炊飯器 | 1枚 | |
電気ポット | 1枚 | |
電子レンジ | 1枚 | |
レンジ台 | 1枚 | |
ガスオーブン | 2枚 | |
オーブントースター | 1枚 | |
ホットプレート | 1枚 | |
餅つき機 | 1枚 | |
浄水器 | 1枚 | |
ジューサー・ミキサー | 1枚 | |
映像・音響製品 | プロジェクションテレビ | 4枚 |
テレビ台 | 1枚 | |
テレビのアンテナ | 1枚 | |
ビデオデッキ | 1枚 | |
ステレオセット(ミニコンポ) | 2枚 | |
ステレオセット(ミニコンポ以外) | 4枚 | |
DVDプレイヤー | 1枚 | |
カセットデッキ | 1枚 | |
チューナー | 1枚 | |
ステレオアンプ | 1枚 | |
プレーヤー | 1枚 | |
スピーカー(一辺が50cm以下、2個まで) | 1枚 | |
スピーカー(一辺が50cmを超えるもの) | 1枚 | |
ラジカセ | 1枚 | |
カラオケセット | 2枚 | |
カラオケセット(モニター画面付き) | 4枚 | |
OA機器 | ワープロ | 1枚 |
プリンター | 1枚 | |
パソコン置台 | 1枚 | |
ファックス | 1枚 | |
水回り用品 | ガステーブル | 1枚 |
換気扇 | 1枚 | |
流し台 | 4枚 | |
調理台 | 2枚 | |
湯沸かし器 | 1枚 | |
太陽熱温水器 | 4枚 | |
ボイラー | 4枚 | |
風呂釜 | 2枚 | |
米びつ | 2枚 | |
洗面化粧台 | 4枚 | |
井戸ポンプ | 2枚 | |
家具 | たんす(一辺が1.5mまで) | 2枚 |
たんす(一辺が1.5mを超えるもの) | 4枚 | |
ラック | 1枚 | |
カラーボックス | 1枚 | |
衣装箱 | 1枚 | |
食器棚(一辺が1.5mまで) | 2枚 | |
食器棚(一辺が1.5mを超えるもの) | 4枚 | |
本棚(一辺が1.5mまで) | 2枚 | |
本棚(一辺が1.5mを超えるもの) | 4枚 | |
サイドボード(一辺が1.5mまで) | 2枚 | |
サイドボード(一辺が1.5mを超えるもの) | 4枚 | |
ワゴン | 1枚 | |
げた箱(一辺が1.5mまで) | 2枚 | |
げた箱(一辺が1.5mを超えるもの) | 4枚 | |
椅子 | 1枚 | |
座椅子 | 1枚 | |
長椅子 | 2枚 | |
ソファー(1人用) | 2枚 | |
ソファー(2人以上用) | 4枚 | |
机 | 1枚 | |
机(本棚付) | 2枚 | |
テーブル(一辺が1.5mまで) | 1枚 | |
テーブル(一辺が1.5mを超えるもの) | 2枚 | |
応接台(一辺が1.0m~1.5m) | 2枚 | |
応接台(一辺が1.5m~2.0m) | 4枚 | |
鏡台 | 2枚 | |
一面鏡 | 1枚 | |
寝具 | ベッドマット | 2枚 |
ベッド(シングルサイズ・ベッドマットを除く) | 2枚 | |
ベッド(セミダブルサイズ以上・ベッドマットを除く) | 4枚 | |
二段ベッド(解体した状態にあるもの) | 4枚 | |
ベビーベッド | 1枚 | |
マットレス | 1枚 | |
布団(2枚) | 1枚 | |
綿入れ・座布団(5枚) | 1枚 | |
カーペット・藤敷物(3畳まで) | 1枚 | |
カーペット・藤敷物(3畳を超えるもの) | 2枚 | |
趣味健康用品 | スキーセット(スキー板、ストック及び靴) | 2枚 |
ゴルフセット(バッグ及びクラブ) | 2枚 | |
オルガン | 4枚 | |
電子ピアノ | 4枚 | |
エレクトーン | 4枚 | |
キーボード(本体のみ) | 1枚 | |
健康器具 | 2枚 | |
マッサージ機(椅子型) | 2枚 | |
スーツケース | 1枚 | |
スノーボード | 1枚 | |
バーベキューセット | 1枚 | |
その他 | 子供用三輪車(一輪車を含む) | 1枚 |
ベビーカー | 1枚 | |
ベビーラック | 1枚 | |
ベビーバス | 1枚 | |
チャイルドシート | 1枚 | |
ブランコ(チェーンを除く) | 2枚 | |
滑り台 | 2枚 | |
子供用遊具(ブランコ・滑り台を除く) | 1枚 | |
人形ケース | 1枚 | |
アコーディオンカーテン(1本) | 2枚 | |
ブラインド | 1枚 | |
カーテンレール(5本) | 1枚 | |
畳(1枚) | 2枚 | |
ふすま | 1枚 | |
障子 | 1枚 | |
ドア | 1枚 | |
ガラス戸 | 1枚 | |
網戸 | 1枚 | |
雨戸 | 1枚 | |
板戸 | 1枚 | |
波板(3枚) | 1枚 | |
トタン板(2枚) | 1枚 | |
よしず | 2枚 | |
物干し竿(2本) | 1枚 | |
物干し台(支柱のみ1本) | 1枚 | |
物干し台(コンクリート一体型1台) | 4枚 | |
物干し台(コンクリート分離型1台) | 4枚 | |
脚立 | 1枚 | |
火鉢 | 1枚 | |
ドラム缶 | 1枚 | |
ピクニックテーブル | 1枚 | |
クーラーボックス | 1枚 | |
自転車 | 1枚 | |
電動アシスト付自転車 | 2枚 | |
運搬用一輪車 | 1枚 | |
車椅子 | 1枚 | |
電動車椅子 | 4枚 | |
草・芝刈り機 | 1枚 | |
噴霧器(肩掛けタイプ) | 1枚 | |
編み機 | 1枚 | |
バッテリー | 1枚 | |
コンテナ | 1枚 | |
水槽 | 1枚 | |
材木(12cm角以下の物で、長さ1.5m以下のもの2本まで) | 1枚 | |
上記以外(15kgまでの物で、一辺が1.5mまでのもの) | 1枚 | |
上記以外(15~25kgの物で、一辺が1.5mまでのもの) | 2枚 | |
上記以外(25kgを超えるもの又は一辺が1.5mを超えるもの) | 4枚 |
備考 次の物品等については、粗大ごみ収集運搬の対象としない。
1 エアコン、室外機、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫及びテレビ
2 爆発又は火災の危険性があるもの(ガスボンベ、灯油等)
3 収集運搬又は処理が困難なもの(バイク、自動車、ピアノ、消火器、オイル等)
4 事業活動に伴って発生する廃棄物(建設系廃棄物、農業系廃棄物等)
5 一辺が2m(物干しざおの場合は、3m)を超えるもの又は重さが50kgを超えるもの