○筑後市美しい環境をつくる条例施行規則
平成6年9月30日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市美しい環境をつくる条例(平成6年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定美観地域)
第3条 条例第8条第1項の規定に基づき、次の地域を特定美観地域とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく特別用途地域のうち船小屋観光地区
(2) JR西牟田駅前広場、JR羽犬塚駅前広場、JR船小屋駅前広場
(3) JR羽犬塚駅前商店街
(4) ごみ持ち帰り推奨区域
(ごみ持ち帰り推奨区域)
第4条 条例第9条第1項の規定に基づき、次の地域をごみ持ち帰り推奨区域とする。
(1) 井原堤水辺公園の区域
(2) 紅葉ヶ丘公園の区域
(3) 窓ヶ原公園の区域
(4) 水田公園の区域
(5) 中央児童遊園
(回収容器)
第5条 条例第10条に規定する自動販売業者は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、容器を回収するために適当な場所に、次に掲げる要件を備える回収容器を設置しなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台について30リットル以上であること。
(公表)
第8条 条例第13条の公表(以下「公表」という。)は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 筑後市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市のホームページへの掲載
(3) その他市長が必要と認める方法
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月2日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)