○筑後市美しい環境をつくる条例施行規則

平成6年9月30日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市美しい環境をつくる条例(平成6年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(特定美観地域)

第3条 条例第8条第1項の規定に基づき、次の地域を特定美観地域とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく特別用途地域のうち船小屋観光地区

(2) JR西牟田駅前広場、JR羽犬塚駅前広場、JR船小屋駅前広場

(3) JR羽犬塚駅前商店街

(4) ごみ持ち帰り推奨区域

(ごみ持ち帰り推奨区域)

第4条 条例第9条第1項の規定に基づき、次の地域をごみ持ち帰り推奨区域とする。

(1) 井原堤水辺公園の区域

(2) 紅葉ヶ丘公園の区域

(3) 窓ヶ原公園の区域

(4) 水田公園の区域

(5) 中央児童遊園

(回収容器)

第5条 条例第10条に規定する自動販売業者は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、容器を回収するために適当な場所に、次に掲げる要件を備える回収容器を設置しなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台について30リットル以上であること。

(助言又は指導)

第6条 条例第11条第1項の助言は口頭により行い、同条同項に規定する指導は空き地等の適正管理に関する指導書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項の助言は口頭により行い、同条同項に規定する指導は自動販売機の適正管理に関する指導書(様式第2号)により行うものとする。

(勧告)

第7条 条例第12条の勧告は、空き地等の適正管理に関する勧告書(様式第3号)又は自動販売機の適正管理に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(公表)

第8条 条例第13条の公表(以下「公表」という。)は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 市のホームページへの掲載

(3) その他市長が必要と認める方法

(公表に対する意見)

第9条 市長は、条例第13条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、公表に対する意見陳述機会の付与通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に公表に対する意見書(様式第6号)により意見を述べなければならない。

(立入調査員証)

第10条 条例第14条第2項の規定による証明書は、立入調査員証(様式第7号)とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月2日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

筑後市美しい環境をつくる条例施行規則

平成6年9月30日 規則第41号

(平成30年10月2日施行)