○筑後市予防接種健康被害調査委員会規則

昭和54年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市附属機関の設置に関する条例(昭和46年条例第15号)第3条の規定により筑後市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、市長の諮問に応じて、当該健康被害について医学的な見地から必要な調査及び助言を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地区医師会の代表者

(2) 所轄保健所長

(3) 地区医師会の推薦する医師

(4) 地方独立行政法人筑後市立病院長(以下「病院長」という。)又は病院長が推薦する地方独立行政法人筑後市立病院の医師

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の決定は、出席委員全員の合意による。

5 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。

第7条 委員会の会議において必要と認めるときは、県知事の推薦する医師の出席を求めてその意見を聴くことができる。

(報告)

第8条 会長は、調査の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、市民生活部健康づくり課で処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月1日規則第29号)

この規則は、昭和61年8月1日より施行する。

(平成10年3月16日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年1月14日規則第1号)

この規則は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成24年5月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

筑後市予防接種健康被害調査委員会規則

昭和54年3月31日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/ 予防衛生
沿革情報
昭和54年3月31日 規則第6号
昭和61年8月1日 規則第29号
平成10年3月16日 規則第7号
平成15年3月28日 規則第24号
平成23年1月14日 規則第1号
平成24年5月25日 規則第30号
令和3年2月10日 規則第3号
令和6年3月28日 規則第17号