○筑後市和泉地区集会所管理規則

昭和55年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市和泉地区集会所の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(集会所の使用)

第2条 集会所を使用する者は、使用責任者を定め、使用時間、使用目的、人員等を市長に届け出て、その承認を得なければならない。

2 使用者が当該施設又は設備、備品をき損又は滅失したときは、使用責任者において、原形に復さなければならない。

(使用の制限)

第3条 市長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を許可してはならない。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 使用目的に違反したとき。

(3) その他集会所の管理上支障があると認めたとき。

(使用時間)

第4条 集会所の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料)

第5条 集会所の使用については、使用料を徴収してはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

筑後市和泉地区集会所管理規則

昭和55年3月31日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 地域改善対策
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第4号
平成17年9月27日 規則第34号