○筑後市和泉地区集会所管理規則
昭和55年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、筑後市和泉地区集会所の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(集会所の使用)
第2条 集会所を使用する者は、使用責任者を定め、使用時間、使用目的、人員等を市長に届け出て、その承認を得なければならない。
2 使用者が当該施設又は設備、備品をき損又は滅失したときは、使用責任者において、原形に復さなければならない。
(使用の制限)
第3条 市長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を許可してはならない。
(2) 使用目的に違反したとき。
(3) その他集会所の管理上支障があると認めたとき。
(使用時間)
第4条 集会所の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用料)
第5条 集会所の使用については、使用料を徴収してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。