○筑後市和泉地区集会所の設置及び管理に関する条例

昭和55年3月31日

条例第9号

(設置)

第1条 本市和泉地区に集会所を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 筑後市和泉地区集会所

位置 筑後市大字和泉632番地16

(目的)

第2条 筑後市和泉地区集会所(以下「集会所」という。)は、基本的人権尊重の精神に基づき、和泉地区住民(以下「地区住民」という。)の社会的、経済的及び文化生活の向上を図り、同和問題の速やかな解決に資することを目的とする。

(事業)

第3条 集会所は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地区住民の自主的、組織的活動の促進に関すること。

(2) 地区住民の各種講習会等の開催に関すること。

(3) 地区住民の生活改善、合理化の指導に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するための諸活動に関すること。

(管理)

第4条 集会所の管理は市長が行う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

筑後市和泉地区集会所の設置及び管理に関する条例

昭和55年3月31日 条例第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 地域改善対策
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第9号
平成17年9月27日 条例第29号