○筑後市和泉地区集会所の設置及び管理に関する条例
昭和55年3月31日
条例第9号
(設置)
第1条 本市和泉地区に集会所を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 筑後市和泉地区集会所
位置 筑後市大字和泉632番地16
(目的)
第2条 筑後市和泉地区集会所(以下「集会所」という。)は、基本的人権尊重の精神に基づき、和泉地区住民(以下「地区住民」という。)の社会的、経済的及び文化生活の向上を図り、同和問題の速やかな解決に資することを目的とする。
(1) 地区住民の自主的、組織的活動の促進に関すること。
(2) 地区住民の各種講習会等の開催に関すること。
(3) 地区住民の生活改善、合理化の指導に関すること。
(管理)
第4条 集会所の管理は市長が行う。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。