○筑後市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則

平成14年3月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例(平成14年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例の例による。

(貸与の額)

第3条 修学資金は、専修学校等の専門課程に在学している者1人につき月額53,000円、その他の課程に在学している者1人につき月額30,000円とする。

2 入校支度金は、専修学校等に入学した者1人につき100,000円とする。

(貸与の申請)

第4条 申請者は、若年者専修学校等技能習得資金貸与申請書(以下「申請書」という。様式第1号様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、修業期間が1年度を超える専修学校等の入校者が修学資金の貸与を受けようとするときは、毎年度申請書を提出しなければならない。

(1) 世帯調書(様式第3号)

(2) 在校証明書

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

2 申請書は、4月30日までに市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認められたときは、こり限りでない。

3 前項ただし書の規定により申請書の提出があった場合の修学資金の貸与については、当該申請書が提出された日の属する月以降の分について行うものとする。

(低所得世帯)

第5条 条例第2条第3号の低所得世帯とは、前年の収入が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の基準に基づいて算出する年額の1.5倍の額以下の世帯とする。

(暴力団員の照会)

第5条の2 市長は、申請者(同一世帯者も含む。)筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員であるかについて、警察に照会するものとする。

(保証人)

第6条 申請者は、県内に居住し、かつ、独立の生計を営む成年者の中から保証人1人を立てなければならない。ただし、申請者が未成年であるときは、その者の親権者又は後見人とする。

2 前項の保証人は、技能習得資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

3 修学生又は技能習得資金の貸与を受けた者は、その保証人が死亡したとき、又は破産手続開始の決定その他保証人として適当でない理由が生じたときは、その理由が生じた日から起算して15日以内に新たな保証人を立てなければならない。

(誓約書の提出)

第7条 条例第6条の規定により技能習得資金の貸与の決定を受けた者は、誓約書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(技能習得資金の貸与の時期)

第8条 修学資金は、1年を次に定める4期に分け、各期の経過した後、当該期に係る技能習得資金を速やかに貸与するものとする。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

2 入校支度金は、貸与決定後速やかに貸与するものとする。

(借用証書の提出)

第9条 修学生は、専修学校等を終了したとき、又は条例第7条第1項の規定により技能習得資金の貸与を打ち切られたときは、貸与を受けた技能習得資金に係る借用証書(様式第5号)及び技能習得資金返還明細書(様式第6号)を速やかに提出しなければならない。

(返還)

第10条 技能習得資金の貸与を受けている者が、条例第8条に該当した場合、修了又は貸与を打ち切られた日の属する月の翌月から起算して6か月を経過した後、在学期間の3倍の期間以内(ただし最長12年以内とする。)に、月賦、半年賦、年賦又はその他1年以内の割賦の方法により貸与を受けた技能習得資金を返還しなければならない。ただし、この場合においていつでも繰り上げて返還することができる。

(返還免除の申請)

第11条 条例第9条の規定により技能習得資金の返還債務の免除を受けようとする者は、技能習得資金返還債務免除申請書(様式第7号)に免除を受けようとする理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、技能習得資金の返還債務の免除を決定したときは技能習得資金返還債務免除決定通知書(様式第8号)により、免除を不適当と認めたときは技能習得資金返還債務免除不承認決定通知書(様式第9号)により、その旨を本人に通知するものとする。

(返還債務の履行猶予)

第12条 条例第10条の規定により技能習得資金の返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、技能習得資金返還債務履行猶予申請書(様式第10号)に猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、技能習得資金の返還債務の履行猶予を決定したときは技能習得資金返還債務履行猶予決定通知書(様式第11号)により、履行猶予を不適当と認めたときは技能習得資金返還債務履行猶予不承認決定通知書(様式第12号)により、その旨を本人に通知するものとする。

(延滞金)

第13条 技能習得資金の貸与を受けた者が正当な理由がなく返還すべき日までに技能習得資金を返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、当該返還すべき額につき年10.75パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を支払わなければならない。ただし、当該延滞金の額が、100円未満であるときは延滞金は徴収しない。

(変更事項の届出)

第14条 修学生又は技能習得資金の貸与を受けた者は、次に該当するときは、その事由の発生した日から15日以内に変更届(様式第13号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 申請書、誓約書、借用証書又は技能習得資金返還明細書の記載事項に変更があったとき。

(2) 条例第3条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。

(3) 修学資金の貸与を辞退するとき。

(4) 休学、復学、転学若しくは停学の処分を受けたとき。

2 修学生が死亡したとき、又は技能習得資金の貸与を受けた者が技能習得資金返還完了前に死亡したときは、当該遺族又はこれに代わる者は、死亡届(様式第14号)により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の筑後市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に行われる技能習得資金の貸与について適用し、同日前に行われた技能習得資金の貸与については、なお従前の例による。

(平成24年6月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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筑後市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則

平成14年3月29日 規則第25号

(平成24年6月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 地域改善対策
沿革情報
平成14年3月29日 規則第25号
平成17年1月25日 規則第2号
平成17年3月24日 規則第11号
平成24年6月25日 規則第33号