○筑後市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例

平成14年3月29日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、将来、社会において有為な人材として活躍が期待されながら、経済的な理由により専修学校等において修業することが困難な者に対して、技能習得資金の貸与を行うことにより職業に必要な技能及び知識の習得を援助することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専修学校等

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校の高等課程、専門課程(修業年限1年以上2年未満のものに限る。)及び一般課程

 学校教育法第134条に規定する各種学校のうち修業年限1年以上の課程

(2) 技能習得資金

 年間を通じて必要な授業料、実習費、厚生費等の技能及び知識の習得を容易にする資金(以下「修学資金」という。)

 専修学校等への入学金及び入校の際に必要な施設費等に充てるための資金(以下「入校支度金」という。)

(3) 低所得世帯

技能習得資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)の世帯の収入が、市長が別に定める収入基準以下の世帯

(4) 修学生

技能習得資金の貸与を受ける者

(貸与の対象者)

第3条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 市内に居住する者又はその子弟であって、専修学校等に入校した年度の前年度に中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者(中等教育学校の前期課程を修了した者を含む。)又は高等学校若しくは中等教育学校の後期課程を中退した者であること。

(2) 専修学校等に在学する者で、その履修課程の学科が職業に必要な技術・技能の教授を目的とする学科であること。

(3) 習得した技能及び知識を自己の職業と結び付けようとする意欲が充分な者であること。

(4) 低所得世帯に属し、経済的な理由により第2号の課程の履修が困難な者であること。

(5) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第13条第1項第1号の規定による学資、同法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第15条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和59年法律第64号)による学資、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による修学資金又はこれに準ずるものを地方公共団体その他公の機関から給付又は貸与を受けない者であること。

(6) 筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員が属する世帯の者でないこと。

2 入校支度金の貸与を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件に該当する者とする。

(1) 前項の修学資金の貸与を受けることができる者であること。

(2) 当該年度に専修学校等の第1学年に入校した者であること。

(貸与の額等)

第4条 技能習得資金の貸与の額は、規則で定める。ただし、1人1回1学科限りとする。

2 修学資金を貸与する期間は、貸与を受ける者の専修学校等の履修課程の学科の正規の修業期間とする。

3 技能習得資金には、利息を付さない。

(貸与の申請)

第5条 申請者は、若年者専修学校等技能習得資金貸与申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第6条 市長は、申請書を審査の上貸与を決定したときは、その結果を申請者に通知するものとする。

(貸与の打切り及び停止)

第7条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該各号に規定する事由の生じた日の属する月の翌月から(その日が月の初日のときはその月から)修学資金の貸与を打ち切るものとする。

(1) 第3条第1項各号に掲げる要件の一部又は全部を欠くに至ったとき。

(2) 修学資金の貸与を受けることを辞退するとき。

(3) 虚偽の申請をしたことが判明したとき。

2 市長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月分から(その日が月の初日のときはその月から)復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。

(返還)

第8条 修学生は、専修学校等を修了したとき、又は、前条第1項の規定により修学資金の貸与を打ち切られたときは、規則の定めるところにより返還しなければならない。

(返還債務の免除)

第9条 市長は、技能習得資金の貸与を受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失し、技能習得資金を返還することができなくなったと認めるときは、願い出により、技能習得資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(返還債務の履行猶予)

第10条 市長は、技能習得資金の貸与を受けた者が災害又は傷病等により、返還期日に技能習得資金を返還することが困難になったとき、又は高等学校、専修学校若しくは大学等に在学するときは、願い出により返還債務の履行を猶予することができる。

(延滞金)

第11条 技能習得資金の貸与を受けた者が正当な理由がなく返還すべき日までに技能習得資金を返還しなかったときは、規則で定めるところにより延滞金を支払わなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の筑後市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以降に行われる技能習得資金の貸与について適用し、同日前に行われた技能習得資金の貸与については、なお従前の例による。

(平成20年5月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第17号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年6月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年6月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

筑後市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例

平成14年3月29日 条例第22号

(平成30年6月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 地域改善対策
沿革情報
平成14年3月29日 条例第22号
平成16年3月25日 条例第9号
平成17年3月24日 条例第5号
平成20年5月23日 条例第22号
平成24年6月25日 条例第17号
平成26年9月30日 条例第17号
平成28年6月22日 条例第26号
平成30年6月25日 条例第28号