○筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年9月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格の認定申請手続)

第3条 条例第5条第1項の規定により、重度障害者医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、重度障害者医療費受給資格認定申請書に次に掲げる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第2条第1項第1号の重度及び同条同項第3号の中等度の知的障害者と判断されたことを証する書類、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳

(3) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、受給資格の認定を更新する場合において、重度障害者医療費の支給を受けることができる者を市の公簿等によって確認できるときは、前項の規定にかかわらず、重度障害者医療費受給資格認定申請書及び被保険者証等を提出させず、又はその一部を省略させることができる。

(医療証の交付及び不交付の通知)

第4条 条例第6条第1項の規定による重度障害者医療証(以下「医療証」という。)の交付は、6歳から18歳までの者(18歳に達する日以後の最初の4月1日からの者を除く。)に対しては重度障害者医療証(6歳から18歳用)(様式第2号)により、18歳から65歳未満の者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者を除く。)に対しては重度障害者医療証(18歳から65歳未満用)(様式第2号の2)又は重度障害者医療証(18歳から65歳未満:精神障害者用)(様式第2号の3)により、65歳以上の者に対しては重度障害者医療証(65歳以上用)(様式第2号の4)又は重度障害者医療証(65歳以上:精神障害者用)(様式第2号の5)により行うものとする。

2 市長は、条例第6条第3項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、申請者に通知するものとする。

(医療証の有効期限等)

第5条 医療証の有効期限は、条例第5条第1項の規定により認定を受けた場合は、認定後最初に到達する9月30日までとする。ただし、次に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日までとする。

(1) 有効期限までの間に、受給資格の認定の期間が満了する場合 当該重度障害者の受給資格の認定の期間が満了する日の属する月の末日

(2) 18歳に達する場合 18歳に達する日以後の最初の3月31日

(3) 65歳未満の者が有効期限までに65歳に達する場合 65歳に達する日の属する月の末日

2 受給資格者は医療証の有効期限が過ぎたときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(医療証の更新申請等)

第6条 受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、重度障害者医療費更新申請書により医療証の更新を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による医療証の更新申請について準用する。

(医療証の再交付)

第7条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、重度障害者医療証再交付申請書を市長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(保険医療機関等)

第8条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局並びに同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他市長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(重度障害者医療費の請求)

第9条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、重度障害者医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、重度障害者医療費請求書を提出するものとする。

(重度障害者医療費の支給申請)

第10条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、重度障害者医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて重度障害者医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、重度障害者が筑後市国民健康保険の被保険者であって、当該重度障害者に係る重度障害者医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(医療費に関する決定の通知)

第11条 市長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、重度障害者医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(届出)

第12条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 重度障害者の住所及び氏名

(2) 重度障害者の世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名(重度障害者が被保険者等でない場合のみ)

(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が重度障害者又は被保険者等でない場合のみ)

(4) 重度障害者の死亡

(5) 重度障害者の被保険者等

(6) 重度障害者の被保険者等に係る保険者

(7) 障害の程度が軽減した事実

(8) その他市長が必要と認める事項

2 受給資格者は条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、次項に該当する場合を除き、重度障害者医療変更届に医療証を添え、これを市長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、重度障害者医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、重度障害者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

(様式)

第13条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 重度障害者医療費受給資格(認定・更新)申請書(兼台帳) 様式第1号

(2) 重度障害者医療証(6歳から18歳用) 様式第2号

(3) 重度障害者医療証(18歳から65歳未満用) 様式第2号の2

(4) 重度障害者医療証(18歳から65歳未満:精神障害者用) 様式第2号の3

(5) 重度障害者医療証(65歳以上用) 様式第2号の4

(6) 重度障害者医療証(65歳以上:精神障害者用) 様式第2号の5

(7) 重度障害者医療証再交付申請書 様式第3号

(8) 重度障害者医療費請求書(医科、歯科用) 様式第4号

(9) 重度障害者医療費請求書(調剤用) 様式第5号

(10) 重度障害者訪問看護療養費請求書 様式第6号

(11) 重度障害者医療費支給申請書 様式第7号

(12) 重度障害者医療受給資格者異動届 様式第8号

(13) 第三者の行為による傷病届 様式第9号

この規則は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る重度障害医療費から適用する。

(昭和52年6月30日規則第8号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和58年1月5日規則第1号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(平成元年12月25日規則第24号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成5年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年9月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年6月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成13年1月1日から適用する。

(平成14年10月23日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。

(平成18年8月23日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条に定める様式第5号から様式第7号までについては、当分の間、改正前の様式を取り繕って使用することができる。

(平成18年9月29日規則第64号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、筑後市重度障害医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第31号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する障害者医療証の交付の手続をすることができる。

(平成21年9月14日規則第30号)

この規則は、平成21年9月14日から施行する。

(平成25年2月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月22日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例(平成28年条例第25号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する障害者医療証の交付手続をすることができる。

(平成29年7月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の筑後市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成29年6月1日から適用する。

(平成30年2月27日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月6日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月14日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の筑後市重度障害者医療費支給に関する条例施行規則の規定により、筑後市重度障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第30号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する重度障害者医療証の交付の手続をすることができる。

(令和3年3月12日規則第8号)

この規則は、令和3年3月15日から施行する。

(令和6年3月28日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、施行日前においても、改正後の筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(令和6年条例第17号)による受給資格者に対する重度障害者医療証の交付の手続をすることができる。

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筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年9月27日 規則第13号

(令和6年10月1日施行)