○筑後市障害者施策推進協議会規則

平成10年6月22日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市附属機関の設置に関する条例(昭和46年条例第15号)第3条の規定により、筑後市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、筑後市障害者基本計画及び筑後市障害福祉計画の策定、策定後の進捗状況等について、調査審議し、助言を行う。

(組織)

第3条 協議会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 福祉団体等の代表者

(3) 保健医療関係の代表者

(4) 公共的団体等の代表者

(5) 識見を有する者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長、副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議事を司会する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市民生活部福祉課で処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 平成18年度に委嘱する委員の任期については、第4条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成15年3月28日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年8月23日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

筑後市障害者施策推進協議会規則

平成10年6月22日 規則第33号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉/
沿革情報
平成10年6月22日 規則第33号
平成15年3月28日 規則第24号
平成18年8月23日 規則第50号
平成27年3月20日 規則第17号