○筑後市障害者施策推進協議会規則
平成10年6月22日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、筑後市附属機関の設置に関する条例(昭和46年条例第15号)第3条の規定により、筑後市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、筑後市障害者基本計画及び筑後市障害福祉計画の策定、策定後の進捗状況等について、調査審議し、助言を行う。
(組織)
第3条 協議会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 福祉団体等の代表者
(3) 保健医療関係の代表者
(4) 公共的団体等の代表者
(5) 識見を有する者
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長、副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議事を司会する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、市民生活部福祉課で処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 平成18年度に委嘱する委員の任期については、第4条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附則(平成15年3月28日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月23日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。