○証人等の実費弁償に関する条例
昭和32年12月25日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定による証人等の実費弁償について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「証人等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、市議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の公聴会に参加した者
(5) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じて出頭した参考人
(6) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者
(7) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人
(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により農業委員会の要求に応じ出頭した者
(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により公平委員会が行う喚問のために出頭した者
(10) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定に基づき市の機関が出頭を求めた者
(実費弁償の額)
第3条 実費弁償の額は、次に掲げる額とする。
(1) 市の区域内に住所を有する者で、本市内の場所に出頭した者 1日につき2,000円及び筑後市職員の管内旅費支給規則(昭和38年規則第4号)に定める旅費の額
(2) 前号以外の者 1日につき2,000円及び筑後市職員旅費支給条例(昭和29年条例第19号)に定める鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料の額
(実費弁償の方法)
第4条 実費弁償は、出頭又は参加の際支給する。
2 実費弁償の支給方法は、筑後市職員旅費支給条例及び筑後市職員の管内旅費支給規則の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年2月5日条例第4号)
この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和35年7月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和38年7月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
附則(昭和40年4月1日条例第12号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和46年12月22日条例第26号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第28号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和52年6月30日条例第21号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第13号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第19号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 筑後市公平委員会証人喚問実費弁償条例(昭和29年条例第38号)は廃止する。
附則(平成15年6月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第3号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。