○筑後市職員の管内旅費支給規則

昭和38年5月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市職員旅費支給条例(昭和29年条例第19号)第25条の規定に基づき、管内旅費支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の範囲)

第2条 管内旅費は、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第2条に規定する職員が、公務のため市内へ出張したとき(出張した地域までの距離が往復4キロメートル未満であるものを除く。)に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、公用車を使用した場合又は自転車、タイヤの貸与若しくは支給を受けて外勤を主とする者には支給しない。

(出張の命令)

第3条 職員が市内へ出張するときは、市内出張命令書(様式1)により命令を受けなければならない。

(旅費の額)

第4条 旅費の額は、その者の勤務個所から出張した地域までの距離に応じ、次の各号に定める額とする。

(1) 往復4キロメートル以上6キロメートル未満 180円

(2) 往復6キロメートル以上8キロメートル未満 240円

(3) 往復8キロメートル以上 320円

2 距離の異なる2の地域に出張したときは、その最も距離の遠い地域による額とする。

3 3以上の地域に出張したときは、次の各号に定める額とする。

(1) 6キロメートル以上 8キロメートル未満 240円

(2) 8キロメートル以上 10キロメートル未満 320円

(3) 10キロメートル以上 12キロメートル未満 380円

(4) 12キロメートル以上 14キロメートル未満 450円

(5) 14キロメートル以上 15キロメートル未満 520円

(6) 15キロメートル以上 560円

(支給日)

第5条 旅費の支給は、月の初日から末日までのものを翌月の15日までに支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和41年5月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和46年12月27日規則第21号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和50年1月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和52年6月30日規則第9号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和56年8月19日規則第13号)

この規則は、昭和56年9月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

管内旅費額表(本庁)

区分

地名 (行政区)

旅費額

往復4km以上6km未満の地域

富重、熊野、長崎、庄島、前津、欠塚、高江、上富久、久富下、若菜の内島、上原々の内向山、新溝、鶴田(船小屋を除く。)、尾島、水田上、水田中、水田下、下北島、上北島、島田(北牟田を除く。)

180円

往復6km以上8km未満の地域

蔵数、流、町、久保、鷲寺、寛元寺、野中、赤坂、鶴田のうち船小屋、四ケ所、下富久、久恵、北長田、船小屋、志、古島、常用、折地、島田(堂島、中島を除く。)

240円

往復8km以上の地域

北牟田、大和、西原、万才、江口、桑鶴、溝口町、溝口南、津島西、津島東、折地作出、中折地、井上、井田上、井田下、中牟田、富安、下妻、馬間田南、馬間田北、一条

320円

備考 片道2km未満の地域

二本松、山ノ井東、山ノ井中、停車場、藤島、秋松、徳久、羽犬塚、上町、玄ケ野、上原々(向山を除く。)、和泉西、和泉中、和泉東、長浜、野町、若菜(島を除く。)、上久富

画像

筑後市職員の管内旅費支給規則

昭和38年5月1日 規則第4号

(平成13年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第4章 費/
沿革情報
昭和38年5月1日 規則第4号
昭和41年5月10日 規則第5号
昭和46年12月27日 規則第21号
昭和50年1月22日 規則第3号
昭和52年6月30日 規則第9号
昭和56年8月19日 規則第13号
平成13年3月28日 規則第9号