○筑後市特別職報酬等審議会規則
昭和46年10月23日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、筑後市附属機関の設置に関する条例(昭和46年条例第15号)第3条の規定により、筑後市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額について調査審議し、意見を答申するものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、筑後市内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
4 会長は、審議の結果を市長に答申しなければならない。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市長公室において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月11日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第41号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第78号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月6日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。