○筑後市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成14年6月25日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、筑後市立小中学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害の認定及び通知)
第2条 筑後市教育委員会(以下「委員会」という。)は、学校医等について公務に基づくと認められる災害が発生した場合は、その災害が公務上のものであるかを認定し、公務上のものであると認定したときは、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定による。
(報告、出頭等)
第4条 委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受けた若しくは補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
2 前項の規定により出頭した者は、証人等の実費弁償に関する条例(昭和32年条例第15号)に定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。
(一時差止め)
第5条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件の提出をせず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、委員会は、補償の支払いを一時差し止めることができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。