○筑後市臨時的任用職員に関する規程

平成7年10月20日

告示第79号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項及び筑後市職員任用規則(昭和39年規則第7号)第14条第3項並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づき、臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用及び勤務条件に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用の基準)

第2条 臨時職員の任用は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができるものとする。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により、職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 職員の産前産後休暇、病気休暇若しくは休職に伴う当該職員の代替業務に従事する職員の職又は臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定による臨時的任用の場合

(4) その他任命権者が必要と認める場合

(任用の手続)

第3条 職員を臨時的に任用しようとする場合には、所属長は、事業内容、任用の理由、任用期間等を付して、市長公室長に申し出なければならない。

2 職員を臨時的に任用する場合には、当該職員に任用通知書を交付して行う。

(任用の期間)

第4条 臨時職員の任用期間は、6月を超えない期間でその都度定め、任用と同時に本人に明示するものとし、その期間の満了の日をもって当該臨時職員は退職するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、業務執行上やむを得ない特別の理由があるときは、6月を超えない期間でこれを更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

(服務等)

第5条 臨時職員の勤務及び服務は、筑後市職員の定数に関する条例(昭和35年条例第1号)第1条に規定する常時勤務する職員(以下「正規職員」という。)の例による。ただし、服務宣誓は行わない。

(退職)

第6条 臨時職員が、任用期間満了前に退職しようとするときは、退職願を所属長を通じて任命権者に提出しなければならない。

(懲戒)

第7条 臨時職員の懲戒の手続及び効果は、正規職員の例による。

(勤務時間等)

第8条 臨時職員の勤務時間、休憩時間並びに勤務を要しない日及び休日については、正規職員の例による。

(勤務時間等の特例)

第9条 勤務の特殊性その他の理由により、前条の規定により難い臨時職員に対する勤務時間、休憩時間並びに勤務を要しない日及び休日については、別に定める。

(休暇の種類)

第10条 臨時職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

(年次有給休暇)

第11条 臨時職員に付与する年次有給休暇の日数は、当該臨時職員の継続勤務期間(第4条第2項の規定により引き続き任用される期間をいう。)及び1週間の所定勤務日数(週以外の期間によって勤務日が定められている臨時職員については1年間の所定勤務日数)に応じ、別表第1又は別表第2に定めるところによるものとする。

2 任命権者は、臨時職員に対し、任用期間の初日に年次有給休暇を付与するものとする。

3 任用期間の末日において、年次有給休暇に残日数がある場合、その残日数は、引き続き任用される場合に限り、次の付与日に繰り越すことができるものとする。

4 臨時職員による年次有給休暇の申請は、1日又は1時間を単位とする。

5 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、当該職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。(年次有給休暇以外の休暇についても同様とする。)

(病気休暇)

第12条 任命権者は、臨時職員が公務上の理由による負傷又は疾病のために療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、当該臨時職員の申請に基づき、有給の病気休暇を付与することができる。

2 病気休暇の期間は、1月を超えない範囲で、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

(病気休職)

第13条 任命権者は、臨時職員が前条に定める病気休暇を上限まで取得してもなお、療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、申請に基づき、任用期間が満了するまでの範囲で休職をさせることができる。

2 休職期間中は無給とする。

3 第1項に定める休職期間を満了した場合、当該臨時職員は、退職したものとみなす。

(特別休暇)

第14条 特別休暇の有給休暇、無給休暇の区分、原因及び期間は、別表第3に掲げるとおりとする。

(介護休暇)

第15条 任命権者は、臨時職員が同居している家族等の介護を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合、当該臨時職員の申請に基づき、無給の介護休暇を付与することができる。

2 介護休暇の取得要件及び休暇期間については、一般職の職員で非常勤のものの例による。

(賃金)

第16条 臨時職員には、賃金を支給する。

2 前項の賃金は、基本賃金及び割増賃金とする。

3 臨時職員の基本賃金は、第8条及び第9条に定める正規の勤務時間による勤務の対価として支給するもので、必要とする知識、技術、職種、勤務の特殊性等を勘案して、予算の範囲内において決定する。

4 臨時職員が休日又は正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた場合には、次に掲げる割増賃金を支給する。

(1) 時間外勤務割増賃金

(2) 休日勤務割増賃金

(賃金の減額)

第17条 臨時職員が正規の勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、有給休暇による場合その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除いて、勤務しない1時間につき、勤務する1時間当たりの賃金を減額する。

(時間外勤務割増賃金)

第18条 臨時職員が正規の勤務時間を超えて勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ぜられた場合には、時間外勤務1時間につき、その者の1時間当たりの賃金に、時間外勤務をした次の各号の勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務割増賃金として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した臨時職員に休日勤務割増賃金が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

(休日勤務割増賃金)

第19条 臨時職員が、第8条の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられて勤務した場合には、勤務した1時間につき、その者の1時間当たりの賃金に100分の135を乗じて得た額を休日勤務割増賃金として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務割増賃金は支給しない。

(賃金の支給方法)

第20条 賃金は、毎月末日をもって締め切り、翌月15日に支給する。ただし、支給日が次の各号に掲げる日にあっては、当該各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日 13日。ただし、13日が休日のときは12日

(2) 土曜日 14日。ただし、14日が休日のときは13日

(3) 休日 14日。ただし、14日が日曜日のときは12日

(旅費)

第21条 臨時職員が公務のため旅行したときには、正規職員の例により旅費を支給する。

(公務災害等の補償)

第22条 臨時職員の公務上の災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第2号)に定めるところによる。

(社会保険)

第23条 臨時職員に対する雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の適用については、これらの法令の定めるところによる。

(委任)

第24条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成15年3月28日告示第34号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日告示第40号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月19日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市臨時的任用職員に関する規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年1月24日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市臨時的任用職員に関する規程の規定は、平成18年11月1日から適用する

(平成19年3月7日告示第36号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第37号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月22日告示第98号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日告示第40号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第66号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第59号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日告示第42号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)(年次有給休暇)

週所定勤務日数

5日・4日

3日

2日

1日

1年間の所定勤務日数

169日以上

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間

1月以上2月未満

1日

1日

1日

1日

2月以上3月未満

1日

(2日)

3月以上4月未満

1日

(3日)

1日

(2日)

1日

(2日)

4月以上5月未満

1日

(4日)

5月以上6月未満

1日

(5日)

1日

(3日)

1日

(3日)

6月以上1年6月未満

5日

(10日)

2日

(5日)

備考1 この表は、継続勤務期間が1年6月未満の臨時職員に適用する。

備考2 括弧内の日数は、合計付与日数を表す。

別表第2(第11条関係)(年次有給休暇)

週所定勤務日数

5日・4日

3日

2日

1日

1年間の所定勤務日数

169日以上

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

6月経過日から起算した継続勤務期間

1年

11日

6日

4日

2日

2年

12日

6日

4日

2日

3年

14日

8日

5日

2日

4年

16日

9日

6日

3日

5年

18日

10日

6日

3日

6年以上

20日

11日

7日

3日

備考

(1) この表は継続勤務期間が1年6月以上の臨時職員に適用する。

(2) 6月経過日とは、任用の日から起算して6月を超えて継続任用される日をいう。

別表第3(第14条関係)(特別休暇)

有給休暇・無給休暇の区分

原因

期間

有給休暇

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離

その都度必要と認める時間

2 風水震火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

上に同じ

3 風水震火災その他の非常災害において、臨時職員が退勤途上における身の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

上に同じ

4 風水震火災その他の天災地変による臨時職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

5 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める時間

6 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

上に同じ

7 選挙権その他公民としての権利の行使

上に同じ

8 忌引

別表第4に定める期間内において必要と認める期間

9 生後2年に達しない子を育てる臨時職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

一般職非常勤職員の例による

無給休暇

10 分娩

一般職非常勤職員の例による

11 要介護者の介護を行う臨時職員が、当該介護を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

上に同じ

12 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したとき

必要と認められる期間

13 臨時職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

備考 この表中、短期介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

別表第4(忌引)

死亡した者

日数

配偶者

5日

血族

1親等の直系尊属(父母)

5日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

1日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

筑後市臨時的任用職員に関する規程

平成7年10月20日 告示第79号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用/
沿革情報
平成7年10月20日 告示第79号
平成15年3月28日 告示第34号
平成16年3月25日 告示第40号
平成16年5月19日 告示第78号
平成19年1月24日 告示第4号
平成19年3月7日 告示第36号
平成20年3月27日 告示第37号
平成21年7月22日 告示第98号
平成26年3月18日 告示第40号
平成28年3月31日 告示第66号
平成29年3月31日 告示第59号
平成30年3月22日 告示第42号