○筑後市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成14年3月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市認可地縁団体印鑑条例(平成14年条例第12号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請書等に使用する印鑑)
第3条 認可地縁団体印鑑登録申請書及び認可地縁団体印鑑登録廃止申請書の代表者等の次に押印する印鑑は、筑後市印鑑条例(昭和52年条例第2号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。ただし、代表者等が、同条例第2条第1項の規定に該当しない者である場合において、当該申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、当該代表者等が住所を有する市町村の印鑑条例等により登録されている代表者等の個人印鑑とし、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(文書の保存期間)
第4条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除印 抹消された日の属する月の翌月から5年間
(2) その他の文書 受理された日の属する月の翌月から2年間
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
様式(省略)